カンボジアにはリタイアメントビザのような仕組みはありませんが、法人を設立して就労ビザで移住するのはそこまで難しくありませんので、記事としてまとめてみました。
概要
カンボジアで法人を設立し就労ビザで移住する方法の概要をまとめました。
- 法人設立は比較的簡単
- 外資規制業種は少なく、大半の業種で外資100%が可能
- 最低資本金は400万リエル(約11万円)
- 取締役は1名から、海外居住でも問題無い
- 労働許可証の有効期限は1年間(更新可能)
- 法人は、現地人の雇用義務は無い(社員0人で良い)
- 社員を雇用する場合には、原則として外国人は10%以内
大まかな流れ
カンボジア法人設立
カンボジアに法人を設立する方法としては、以下のジェトロのページからダウンロード出来る資料を読むと良いと思います。
カンボジア会社設立マニュアル(2021年2月改訂版) | 調査レポート – 国・地域別に見る – ジェトロ
具体的な手順としては以下の通りです。
- オンラインでアカウント登録
- オンラインで商号予約
- 必要書類の準備
- オンラインでの申請、書類アップロード
- 手続き費用の支払い
- 審査、登録完了
- オンラインで銀行口座証明書の提出
- 現地の各省庁での手続き
4番の申請から6番の登録完了までは15営業日程度です。
8番以外はオンラインで行えますが、
- 4番の申請には、物件の賃貸借契約書も必要
- 7番の銀行口座証明書のため、事前に銀行口座を開設しておく必要がある
という理由により、最初から現地に渡航しておくというのも良いと思います。
物件は、日本での法人設立と同様、バーチャルオフィスでも可能なようです。
銀行口座に関しては、取締役の個人口座を事前に開設しそこに必要な金額を入金する方法が一般的ですが、銀行によっては法人設立前から仮口座を開設することも可能のようです。
どんな方法を取るにしても、業者に頼んだ方が良さそうです。
カンボジアでの就労
カンボジアでの就労ビザの仕組みは若干複雑です。就労ビザで長期滞在するには、以下の流れとなります。
- 1ヶ月まで滞在可能なビジネスビザを、日本国内で取得
- カンボジアに渡航
- 居住許可の取得
- ビジネスビザの延長(最長1年間)
- 労働許可証と雇用カードの取得(最長1年間)
3〜5は、通常は業者に頼みます。
これ以降、1年ごとに更新していく流れとなります。
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