UAE の新しい退職者向けビザ

中東の UAE には以前から退職者向けのビザがあったようですが、2021年に条件などに変更されて現在の形になったようです。本記事では、現在の退職者向けビザについて説明します。

なお、UAE はアラブ首長国連邦の名の通り、ドバイ、アブダビなどの首長国が集まって出来た国で、各首長国によって各種制度が異なりますが、本退職者ビザは UAE の国としての制度のようです。

多くの国のリタイアメントビザは、その国に一定期間以上滞在する必要があるのですが、UAE のリタイアメントビザにはそうした条件はありません。多拠点生活を送りたい方には向いているビザだと思います。

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メキシコの退職者向け永住権

久しぶりにビザの記事を書きます。メキシコの退職者向け永住権で、リタイアメントビザの一種です。リタイアメントビザというと安定した年金収入があれば取得できるというのが一般的ですが、メキシコの退職者向け永住権は、必要な金額が年々高くなっています。日本人にとって比較的馴染みの深いマレーシア、フィリピンなどでも条件が年々厳しくなっていますので、本サイトを何度かご覧になっている方であれば「あー、そうなのね」と納得できる話かと思います。

概要

  • 以下のどちらかを満たす必要あり
    • 直近12ヶ月にわたり、銀行口座の情報の各月の平均残高が3,457,400ペソ(約2,100万円)
    • 直近6ヶ月にわたり、毎月86,435ペソ以上の年金(約54万円)
  • 就労可能
  • 更新不要

年金の月額が54万円というのは、なかなか大変な金額というのが分かるかと思います。直近12ヶ月の口座の平均残高が2,100万円という条件の方が、まだ楽かもしれません。

詳細は、メキシコ大使館の以下のページをご参照下さい。

6c. 永住者査証(退職者、年金受給者の場合)

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タイのリタイアメントビザ

タイにはタイランドエリートというお金で買える長期滞在ステータスがありますが、それとは別に、他国のようなリタイアメントビザもありますので、今回紹介します。タイランドエリートについては、以下の記事をご参照下さい。

タイのリタイアメントビザ概要

リタイアメントビザの種類と有効期間

実は、タイでリタイアメントビザと呼べるものは3種類あり、それぞれ有効期間が異なります。

  • ノンイミグラント-O(年金受給者/リタイアメント)
    • 90日間有効、1年間の延長を複数回可能
  • ノンイミグラント-O-A (ロングステイ)
    • 1年間有効、延長は1回のみ(※)
  • ノンイミグラント-O-X (ロングステイ10年)
    • 5年間有効、延長は1回のみ

※: 在東京タイ王国大使館のページでは「ただし延長申請は1回のみ」と明記されているのですが、実際の取得者の情報では複数回更新しているという情報が多く見られます。

本記事ではこれらをまとめて扱います。

公式情報は、以下のページをご参照下さい。

ビザの概要

  • 50才以上が対象
  • 就労は不可
  • 以下のいずれかの条件を満たす必要がある
    • ノンイミグラント-O、ノンイミグラント-O-A
      • タイの銀行に800,000バーツ(約280万円)以上の預金
      • 65,000バーツ(約23万円)以上の年金
      • 預金と年金合算で800,000バーツ(約280万円)以上
    • ノンイミグラント-O-X
      • タイの銀行に3,000,000バーツ(約1,050万円)以上の預金
      • タイの銀行に1,800,000バーツ(約630万円)以上の預金+1,200,000バーツ(約420万円)以上の年収
  • 有効期間は前述の通り
  • 家族同行
    • ノンイミグラント-O、ノンイミグラント-O-A: 配偶者のみ?
    • ノンイミグラント-O-X: 配偶者、子供

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ブラジルのリタイアメントビザ

南米の大国であるブラジルにもリタイアメントビザの制度がありますので、今回紹介します。条件もあまり厳しくありませんので、南米に興味のある方にとっては選択肢となると思います。

概要

  • 2,000ドル/月(約22万円)の収入が必要
    • 年金だけでなく、他の収入も合算可能
  • 2年間有効、更新可能
  • 2年以上ブラジルを離れていると失効する
  • 年齢制限は明記されていないが、年金受給者が対象者と記載されている
  • 就労不可

詳しくは、以下のページを参照して下さい。

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コスタリカのリタイアメントビザ

ここ最近は、ビザ・ステータス関連の海外ニュースの紹介が多かったのですが、今回は久しぶりにビザ・ステータス自体の紹介をします。

つい先日、コスタリカでもデジタルノマドビザの導入を検討中であるというニュースを紹介しましたが、(あまり有名ではないものの)コスタリカにはリタイアメントビザもありますので、今回そちらの紹介をします。

概要

年金生活者(スペイン語で pensionado)向けの制度です。

  • 2年間有効
    • 更新可能
  • 年金の証明が必要
    • 1000ドル(約11万円)/月以上
    • 一生支払われる年金である必要がある
  • 年齢制限はない
    • 「年金の」証明が必要なので、日本人に取っては実質的には60才以上
  • 家族の同行可能
  • 滞在義務あり
    • 年に1日以上という情報や年に4ヶ月以上という情報があった
    • 公式情報は見当たらず
  • 自分でビジネスを行うなどは可能だが、コスタリカ国内の企業に就職するのは不可
  • 3年滞在後に、永住権の申請が可能

在米コスタリカ大使館の以下のページに、基本的な情報がまとまっています。

Requirements for temporary residence in Costa Rica | Embajada de Costa Rica en DC

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フランスの「リタイアメントビザ」

欧州の大国、フランスにも「リタイアメントビザ」があります。といっても、東南アジア各国のものとは異なり有効期間は1年間ですが、更新も可能です。

概要

  • 1年間有効のビジタービザ
    • 更新可能(※)
  • フランス国内に住居が必要(賃貸あるいは購入)
  • 年金等の収入の証明が必要
    • 約243万円/年(※)
  • 就労は不可
    • リモートワークも避けた方が良い(※)
  • 家族の同行可能

※: 詳細は後述します

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イタリアの「リタイアメントビザ」

イタリアにはリタイアメントビザという名前ではありませんが、リタイアした人が取得可能なビザがありますので、今回紹介します。

概要

ビザの名前は、英語で「Elective Residence Visa」、イタリア語では「Visto per residenza elettiva」で、日本語にすると「選択的滞在ビザ」という感じでしょうか。後述する通り、イタリアに住むことを選択する人向けのビザです。

  • 18才以上であること
  • 最低31,000ユーロ/年(約403万円)程度の不労所得(年金・配当など)があること
    • 個別の状況に応じて判断されるので、もっと多くないとダメな場合もあるようです
  • イタリア国内に住居が必要
    • 賃貸でも購入でも可能
  • 就労は不可
    • リモートワークも不可
  • 1年間有効
    • 更新可能
    • 更新後は、有効期間は2年間
  • 6ヶ月以上連続でイタリアを離れていると更新不可

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スペインのリタイアメントビザ

スペインにも退職者向けのリタイアメントビザの制度があるのですが、在日スペイン大使館等、日本語での公式情報は見当たりません。以下が理由のようです。

年に何回も規定が変わることから、大使館では情報の錯綜を防ぐために情報の公開を避けています。

ヨーロッパ・リタイアメント制度一覧

ただ、在米スペイン大使館のサイトに情報があるので、そちらを中心に情報をまとめてみました。頻繁に変わる可能性があることにご留意下さい。

概要

  • 年齢制限は無し
  • 必要な収入は25,560ユーロ/年(約332万円)、2,130ユーロ/月(約28万円)
    • 不動産収入、給与収入は対象外
  • 就労不可
    • スペイン国外の企業向けのリモートワークは可能?(詳細は後述)
  • 有効期間は1年、以降2年ごとに更新
    • 5年経過後は、永住権の取得可能
  • 年間183日以上、スペインへの滞在義務あり
    • 満たさない場合、ビザの更新は不可
  • 正式には「非営利目的査証」(英: Non-Lucrative Visa、西: Visado de Residencia No Lucrativa)

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カンボジアのリタイアメントビザは55才以上なら誰でも取得可能

「リタイアメントビザ」というと、フィリピンなどのように「一定額のお金を払う・預ける事で取得出来るもの」というイメージが強いかと思いますが、カンボジアのリタイアメントビザは、55才以上であれば誰でも取得可能です。

リタイアメントビザ概要

  • 55才以上なら誰でも取得可能
    • 55才未満の場合、収入証明書が必要
  • 1年間有効
  • 延長可能
  • 本人のみ有効

配偶者や子供も個別にビザを取得する必要があるため、自分は55才以上だが配偶者が55才未満、あるいは成人していない子供がいる場合などは、カンボジア法人を設立して就労ビザで移住するという選択肢などを取る必要があります。

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インドネシアの「リタイアメントビザ」は1年間だけ有効だが更新可能

今までフィリピン、マレーシアなどのリタイアメントビザを紹介してきましたが、東南アジアの大国の一つであるインドネシアはどうなのでしょうか。

結論を先に書いてしまうと、インドネシアにもリタイアメントビザはあるのですが、有効期間1年間という、若干使いにくい制度です。ただし、1年延長を4回行った後の5年後には5年更新の「永住権」に切り替えられます。

リタイアメントビザ概要

制度概要

  • 55才以上の人が対象
  • 1年ごとに更新が必要
    • 5年後(4回更新した後)に、5年更新の永住権(KITAP)への切り替えが可能
  • インドネシア政府より認可を受けたエージェントが身元引受人になる
    • 業者経由での申し込みが必須
  • 就労は不可
  • 国外に一度出る場合は、再入国許可書が必要

所謂リタイアメントビザというよりは、他国で言う「長期滞在ビザ」という感じでしょうか。

更新の頻度が1年ごとなのは面倒ではありますが、制度が無くならない限りはインドネシアに住み続けることが出来ます。

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