インドネシアセカンドホームビザを本日スタート

近年、海外の富裕層の移住を促すため、ASEAN 諸国で長期在住ビザ、いわゆるセカンドホームビザを導入する動きが加速化しています。すでにマレーシア、タイ、カンボジアで導入済となっており、インドネシアでも2021年初めから検討されていましたが2022年10月25日にインドネシア移民総局よりセカンドホームビザに関する公式発表がされました。公式発表によれば発表の60日後の2022年12月24日(本日)に発効しその後、申請を開始します。

以下のサイトに情報がまとまっていますので、これらを参照しつつ本記事で紹介します。

概要

インドネシアセカンドホームビザは、海外の富裕層を対象とした長期滞在ビザです。セカンドホームビザの対象となるのは、規定された金額以上の資金をインドネシア国内の口座に預金している外国人です。「海外の富裕層を対象」とは書きましたが、必要な金額は約1700万円ですので、退職金などでまとまった金額がある人であれば、富裕層でなくても手が届くと思います

2022年12月24日よりビザ発行を定めた通達は発効し、即時、申請を開始しました。

  • 年齢制限は無さそう
  • 20億ルピア(約1700万円※)以上をインドネシア政府系銀行の口座に入金する必要がある
    • セカンドホームビザの有効期間中は引き出し不可
  • 有効期間は5年または10年
  • 滞在義務の有無は不明
  • 就労不可
  • 家族の帯同可能
  • 銀行口座開設可能

※: 2022年12月24日現在、以下全て同じ

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メキシコの退職者向け永住権

久しぶりにビザの記事を書きます。メキシコの退職者向け永住権で、リタイアメントビザの一種です。リタイアメントビザというと安定した年金収入があれば取得できるというのが一般的ですが、メキシコの退職者向け永住権は、必要な金額が年々高くなっています。日本人にとって比較的馴染みの深いマレーシア、フィリピンなどでも条件が年々厳しくなっていますので、本サイトを何度かご覧になっている方であれば「あー、そうなのね」と納得できる話かと思います。

概要

  • 以下のどちらかを満たす必要あり
    • 直近12ヶ月にわたり、銀行口座の情報の各月の平均残高が3,457,400ペソ(約2,100万円)
    • 直近6ヶ月にわたり、毎月86,435ペソ以上の年金(約54万円)
  • 就労可能
  • 更新不要

年金の月額が54万円というのは、なかなか大変な金額というのが分かるかと思います。直近12ヶ月の口座の平均残高が2,100万円という条件の方が、まだ楽かもしれません。

詳細は、メキシコ大使館の以下のページをご参照下さい。

6c. 永住者査証(退職者、年金受給者の場合)

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EU 圏の投資ビザ最安値は約3200万円

本ブログの対象読者は非富裕層なので、EU 圏の投資移民はなかなか手が出ないと思います。ただ、EU 圏の投資ビザ最安値は25万ユーロ(約3200万円)で、その他の費用も含めると3500万円で何とか収まります。

3500万円なら持ち家を売ったりして何とかなる、という人もいると思いますので、最安値の投資ビザを紹介します。

最安値は25万ユーロ、3カ国

実は、最安値の25万ユーロで移住出来る EU圏の国は、以下の3カ国あります。

  • イタリア
  • ギリシャ
  • ポルトガル

ただ3カ国の投資ビザは性格がそれぞれ異なりますので、後ほど個別に説明します。

これらの3カ国のどれかに住みたいのであれば、その国の投資ビザ(あるいは他のビザ)を取得すれば良いですが、

「EU圏であればどこでも良いので、保険として永住権を持っておきたい」

という方であれば、ギリシャが良いかもしれません。

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マレーシア法人を設立しての移住と費用

マレーシア移住に関しては、MM2H について以前記事を書きましたが、2021年10月以降取得に必要な金額が大幅に上がるため、他の選択肢としてマレーシア法人の設立・就労ビザの発行も検討してみました。

また、シンガポールに関しても以前に同様の記事を書きましたので、こちらも参考にして頂ければ幸いです。

マレーシア法人を設立して移住する方法

概要

マレーシア法人を設立しただけでは、マレーシアでの長期の滞在資格を得ることは出来ません。これはシンガポールと同様です。

マレーシアでの滞在資格を得るためには、

  • マレーシアで法人を設立する
  • 法人の役員として就労ビザ(Employment Pass = EP)を取得する

という2段階が必要となります。

ちなみに、マレーシアにはラブアン島という租税回避地があり、そこで法人を設立するという選択肢もあり、マレーシアの通常の法人と区別するために「ラブアン法人」と呼びます。それについては別途記事を書いていますが、今回は通常のマレーシア法人について記載します。

前提

本記事では以下の前提で話を進めます。

  • マレーシア法人を設立
    • インターネット上で完結可能な業種(IT、デザイン、コンサルティングなど)
  • 自分自身が法人の代表者として移住(最初は社員は雇わない)
  • 秘書役・会計事務所などは、割高な日系の会社では無く現地の会社を使用
  • マレーシアで自宅兼事務所を借りる

就労ビザの概要

お金の話に入る前に、マレーシア法人の就労ビザの概要について記載します。

  • 最低月額給与によって、3つのカテゴリーに分かれている
    • 最低月額給与が一番低いカテゴリーIIIは、内務省から認可を受ける必要があるのと、更新回数にも制限があるため、本記事では説明しない
  • 雇用期間(=有効期間)は最大5年(カテゴリーI)、もしくは2年(カテゴリーII)
  • 更新は可能
  • 滞在日数の義務はない
  • 取得が年々厳しくなっている
    • 明文化されたルールではないが、2名以上の外国人(日本人)のビザを申請するには、マレーシア人を一定数雇用していないと許可されない

詳細は、以下のページを参照してください。

外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用 | マレーシア – アジア – 国・地域別に見る – ジェトロ

必要なお金

東南アジアのリタイアメントビザであれば、一度取得さえしてしまえば、それ以降にかかる更新料は大したことないですし生活費も日本に比べれば低いので、最初の取得や移住にかかる金額だけ気にすれば良いと思います。一方、マレーシア法人の場合、シンガポールに比べると生活費は高くありませんが、法人の年間の維持費はそれなりにかかりますので、移住後のお金も気にする必要があります。

この方法で移住するために必要となるお金としては、以下の通りです。

  • 初期費用: 会社設立費用等
  • 毎年の維持費
    • 法人維持費用
    • 家賃(オフィス兼用)
    • 自身への給料

実際にどれ位かかるかを計算してみます。

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マレーシア MM2H(2021年8月更新)

マレーシアの長期滞在ビザである MM2H (Malaysia My 2nd Home) について解説します。

はじめに

MM2H は。新型コロナの影響で新規受付を停止中だったのですが、2021年10月より新たな内容で申請の受付が再開されるということが、2021年8月11日に発表されました。

本記事では、更新後の内容について記載していますが、まだ不明な点も多いため、今後も随時更新予定です。また、実際の申請の際には、専門家へ相談することをお勧めします。

MM2H 概要

MM2H はリタイアメントビザの1つですが、以下のような特徴があります。

  • 35才以上が対象
    • ただし、50才未満は、金額の条件が50才以上と比べると高い
  • 5年間有効で、5年以降ごとの更新
    • 50歳未満の場合、90日間/年の滞在義務あり
  • RM1,500,000(約3900万円)以上の流動資産があることの証明が必要
  • マレーシアでRM1,000,000以上 (約2600万円)の定期預金を組む必要がある
    • 不動産の購入や、医療、子供の教育の目的で、元本の半分まで引き出し可能
    • 家族1人につき、RM50,000(約130万円)追加
  • RM40,000(約104万円)の月収の証明が必要
  • 銀行口座開設可能
    • 証券口座も開設可能
  • 就労は原則不可

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