マレーシアのデジタルノマドビザは10/1から受付開始(2022年10月1日更新)

相変わらず本業が忙しく久しぶりの投稿ですが、今回はかなりポジティブな投稿です。

マレーシアがデジタルノマドビザを導入し、来る2022年10月1日(1週間弱ですね)から受付を開始します。MM2H の条件の厳格化などマレーシア関連ではあまり良いニュースが無かったのですが、久しぶりに良いニュースです。

追記: 2022年10月1日に新たに情報が出てきましたので、大幅に加筆・更新しました。

マレーシアのデジタルノマドビザ概要

マレーシアのデジタルノマドビザですが、正式名称は DE Rantau Nomad Pass です。以下、概要です。

  • 1年間有効
    • 1回だけ更新可能(合計で、最長24ヶ月まで滞在可能)
  • 24,000ドル/年(約340万円)以上の収入が必要
  • リモートワークの会社員またはフリーランスが対象
    • IT、デジタルマーケティング、デジタルコンテンツのデザイナー・開発、の職種が対象
    • 3ヶ月以上の契約があること
  • 家族の同行も可能
  • 費用
    • 手数料: 1,060リンギット(2022年10月1日現在、約33,000円)
      • 同行家族1人追加につき、530リンギット(2022年10月1日現在、約17,000円)
    • MDEC がスポンサーとなるために1,000リンギット(約33,000円)の security bond を支払う必要がある(詳細は後述)
  • 銀行口座開設はできない銀行が多いはずだが、各銀行に問い合わせて欲しい、との事(FAQ より)
  • 子供が学校に通えるかは、学校による

以下の情報を元に記載しました。

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サラワク州 MM2H (S-MM2H)

sunset in Kuching

以前、マレーシアのリタイアメントビザである MM2H について記事を書きました。

MM2H はマレーシアという国の制度ですが、マレーシアのサラワク州には州独自の MM2H 制度があります。MM2H と区別するために、サラワク州 MM2H、あるいは S-MM2H と呼びます。

S-MM2H 概要

特徴等

  • 最初は5年間、更新するとさらに5年間で、合計10年間滞在可能
    • 更新の条件として、年間15日以上サラワク州に滞在する必要がある、というのがある
    • 10年後にさらに延長したい場合は、新たに S-MM2H を取得し直す必要がある
  • サラワク州だけでなく、マレーシアのどこにでも滞在可能
  • 出来る事・出来ない事
    • 就労は不可
    • 銀行口座の作成可能
    • 不動産購入可能
  • 21才以下の未婚の子供は同伴可能
  • コロナ禍の2021年7月3日現在でも、申請受付中
  • 申請から取得まで、50〜60日程度

詳細は、以下の公式ページを参照して下さい。

Official Website of Ministry of Tourism, Arts and Culture Sarawak

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マレーシア・ラブアン法人を使っての移住

先日、マレーシア法人を使っての移住について記事を書きました。

その時に、マレーシアには「ラブアン法人」という仕組みがあることも少し触れましたが、今回はそのラブアン法人を使っての移住について書いてみます。

ラブアン法人とは

マレーシアにあるラブアン島は経済特区となっているのですが、そこでの法人設立は通常のマレーシア法人とは大きく異なっており、以下の特徴があります。

  • 外国人1人だけでも設立可能
  • 就労ビザ発行も可能
    • ラブアン島以外にも、西マレーシア(クアラルンプール含む)に居住可能
    • マレーシア法人に比べて手続きが比較的簡単
  • 条件を満たせば(※)、法人税率は3%
  • 法人設立の手続きがマレーシア法人に比べて簡単
  • マレーシア国内との取引、リンギットでの決済は不可

※: 業種の制限やラブアン島に実体がある必要があるため、3%の優遇税制を受けられる人はあまり多くないと思います。

なお、ここ2年くらいでラブアン法人に関する制度が大きく変わっているようで、今後は若干不透明です。

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マレーシア法人を設立しての移住と費用

マレーシア移住に関しては、MM2H について以前記事を書きましたが、2021年10月以降取得に必要な金額が大幅に上がるため、他の選択肢としてマレーシア法人の設立・就労ビザの発行も検討してみました。

また、シンガポールに関しても以前に同様の記事を書きましたので、こちらも参考にして頂ければ幸いです。

マレーシア法人を設立して移住する方法

概要

マレーシア法人を設立しただけでは、マレーシアでの長期の滞在資格を得ることは出来ません。これはシンガポールと同様です。

マレーシアでの滞在資格を得るためには、

  • マレーシアで法人を設立する
  • 法人の役員として就労ビザ(Employment Pass = EP)を取得する

という2段階が必要となります。

ちなみに、マレーシアにはラブアン島という租税回避地があり、そこで法人を設立するという選択肢もあり、マレーシアの通常の法人と区別するために「ラブアン法人」と呼びます。それについては別途記事を書いていますが、今回は通常のマレーシア法人について記載します。

前提

本記事では以下の前提で話を進めます。

  • マレーシア法人を設立
    • インターネット上で完結可能な業種(IT、デザイン、コンサルティングなど)
  • 自分自身が法人の代表者として移住(最初は社員は雇わない)
  • 秘書役・会計事務所などは、割高な日系の会社では無く現地の会社を使用
  • マレーシアで自宅兼事務所を借りる

就労ビザの概要

お金の話に入る前に、マレーシア法人の就労ビザの概要について記載します。

  • 最低月額給与によって、3つのカテゴリーに分かれている
    • 最低月額給与が一番低いカテゴリーIIIは、内務省から認可を受ける必要があるのと、更新回数にも制限があるため、本記事では説明しない
  • 雇用期間(=有効期間)は最大5年(カテゴリーI)、もしくは2年(カテゴリーII)
  • 更新は可能
  • 滞在日数の義務はない
  • 取得が年々厳しくなっている
    • 明文化されたルールではないが、2名以上の外国人(日本人)のビザを申請するには、マレーシア人を一定数雇用していないと許可されない

詳細は、以下のページを参照してください。

外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用 | マレーシア – アジア – 国・地域別に見る – ジェトロ

必要なお金

東南アジアのリタイアメントビザであれば、一度取得さえしてしまえば、それ以降にかかる更新料は大したことないですし生活費も日本に比べれば低いので、最初の取得や移住にかかる金額だけ気にすれば良いと思います。一方、マレーシア法人の場合、シンガポールに比べると生活費は高くありませんが、法人の年間の維持費はそれなりにかかりますので、移住後のお金も気にする必要があります。

この方法で移住するために必要となるお金としては、以下の通りです。

  • 初期費用: 会社設立費用等
  • 毎年の維持費
    • 法人維持費用
    • 家賃(オフィス兼用)
    • 自身への給料

実際にどれ位かかるかを計算してみます。

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マレーシア MM2H(2021年8月更新)

マレーシアの長期滞在ビザである MM2H (Malaysia My 2nd Home) について解説します。

はじめに

MM2H は。新型コロナの影響で新規受付を停止中だったのですが、2021年10月より新たな内容で申請の受付が再開されるということが、2021年8月11日に発表されました。

本記事では、更新後の内容について記載していますが、まだ不明な点も多いため、今後も随時更新予定です。また、実際の申請の際には、専門家へ相談することをお勧めします。

MM2H 概要

MM2H はリタイアメントビザの1つですが、以下のような特徴があります。

  • 35才以上が対象
    • ただし、50才未満は、金額の条件が50才以上と比べると高い
  • 5年間有効で、5年以降ごとの更新
    • 50歳未満の場合、90日間/年の滞在義務あり
  • RM1,500,000(約3900万円)以上の流動資産があることの証明が必要
  • マレーシアでRM1,000,000以上 (約2600万円)の定期預金を組む必要がある
    • 不動産の購入や、医療、子供の教育の目的で、元本の半分まで引き出し可能
    • 家族1人につき、RM50,000(約130万円)追加
  • RM40,000(約104万円)の月収の証明が必要
  • 銀行口座開設可能
    • 証券口座も開設可能
  • 就労は原則不可

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