本サイトでは、海外で法人設立、海外でフリーランス、海外でリタイア、の人達が主な対象読者です(詳細は以下のリンクを参照)。
会社員が海外勤務をする場合などは、税金関連は勤務先に任せておけば問題無いですし、日本に収益不動産があったとしても、納税手続きはそれほど面倒では無いと思います。
それに対して、海外で法人を設立したり、海外でフリーランスとして活動する際の税金に関しては、曖昧な点・複雑な点が多いと思います。
本記事では、海外でフリーランスとして仕事をする人の税金について書いていきます。日本法人の役員がリモートで仕事をする場合などは話が異なってきますので、別記事を書きました。
前提
対象読者
本記事は、以下の条件を満たす人を対象とします。
- フリーランス(一人法人の場合は別記事を参照)
- 海外に居住している(ステータスは問わない。ビザ無しも含む)
- 主にパソコンを使った仕事をしている
- 顧客は、居住国の会社ではない
例えば、マレーシアにビザ無しで長期滞在していて(visa run)、日本のお客様のウェブサイト構築・運用などの仕事を行っている、などです。
説明する税金の種類
「税金」と言っても色々ありますが、本記事では以下のものについて説明します。
- 所得税
- 住民税
- 国民年金・国民健康保険(正確には税金ではありませんが)
その中でも、特に「所得税」に関して詳しく説明します。
免責等
私は税理士ではありません。私の顧問税理士やインターネット上の税理士さんの意見など、専門家の意見を参考に、なるべく正確な内容を記述するよう努めていますが、内容の正確性などに関しては一切保証出来ません。
また、私は税理士では無いので、この件に関する質問・相談にはお答えできません。(税務相談は、税理士の独占業務のため。)
以下、本題に入ります。
基本
住民税
住民税の場合は簡単です。
- 国内に住民票がある → 住民税の納税義務がある
- 住民票を抜いている → 住民税の納税義務は無い
そもそも住民票が無いと、どこに住民税を納めて良いか分からないですしね。
国民年金・国民健康保険
住民税の場合と同じような感じです。
- 国内に住民票がある → 国民年金・国保の加入義務がある
- 住民票を抜いている → 国民年金・国保の加入義務は無い
ただし、国民年金は、住民票を抜いていても任意加入できます。
※ 年金財政に懸念を感じて年金を支払っていない人もそれなりにいますが、私は海外にいるときも国民年金に任意加入していました。理由などは本題では無いので省略します。
所得税
所得税の場合も、一見同じように見えます。
- 日本国の居住者 → 日本で所得税を支払う義務がある
- 日本国の非居住者 → 居住国(外国)で所得税を支払う
所得税が「複雑」と書いた理由は以下の通りです。
居住者・非居住者の判断は、必ずしも住民票の有無では無い
なお、所得税は、居住者・非居住者以外に「恒久的施設(PE)」の有無でもパターンが分かれます。ただ、恒久的施設(PE)は、分かりやすい例ですと国内の収益不動産ですが、今回の対象外なので説明は省略します。
海外ノマドの所得税に関しては以下のようなサイトに詳しく書いてありますので、まずはこれらのサイトで基本を押さえておいて下さい。本記事では、これらのサイトに記載されていない事・書いてあるが分かりにくいことを中心に書いていきます。
- 海外ノマドの税金の扱いを詳しくまとめました【所得税・住民税】
- 海外デジタルノマドの確定申告について物申す! – INA BAUER
- 海外在住の非居住者が日本で収入を得たときの税金・確定申告は? | 中小企業経営者向けの節税方法│節税ラボ
所得税ケーススタディ
複数か国を放浪 → 日本で納税が良い
以下のケースを考えます。
- 住民票を抜いている
- 複数か国を放浪している(例えば、各国1ヶ月滞在し通算2年、とか)
- 日本に実家などがあり、そこに帰国予定
- 日本の会社の仕事をリモートで行っている
- 契約は業務委託契約
この場合は、上述のサイトやそこからリンクされている国税庁のページにも書いてある通り、日本の居住者としてみなされる可能性が高く、日本で所得税を納税すべきです。
1年の間に居住地を数か国にわたって転々と移動する、いわゆる「永遠の旅人(Perpetual Traveler, Permanent Traveler)」の場合であっても、その人の生活の本拠がわが国にあれば、わが国の居住者となります。
No.2012 居住者・非居住者の判定(複数の滞在地がある人の場合)|国税庁
リタイアメントビザで永住 → 日本で納税したい
次に、以下のケースを考えます。
- 住民票を抜いている
- リタイアメントビザ(例えばフィリピンの SRRV)で永住している
- そのビザでは就労は不可・あるいは別途申請が必要
- 就労可能なステータスであれば、居住国での納税が良い
- そのビザでは就労は不可・あるいは別途申請が必要
- 日本の会社の仕事をリモートで行っている
- 契約は業務委託契約
この場合、居住国は日本では無く実際に滞在している国となります。仮にフィリピンに SRRV で永住しているとすると、居住国はフィリピンなので、原則に従えばフィリピンで納税する必要があります。
ただ、SRRV 単体ではフィリピンで就労出来ないので、就労許可を持っていない人が所得税をフィリピンで支払うというのもおかしな話なので、フィリピンの当局から突っ込まれると思います。
この場合、基本的には日本で納税したいところですが、具体的には、日本に何らかの住所があるか、振込先の銀行口座がどこにあるかで話が変わってくると思います。
日本に(親・親戚等の)住所がある → 日本で納税で実質問題無い
海外に永住していたとしても、親や親戚の家あるいはバーチャルオフィスの住所があり、日本の銀行・クレジットカード会社からの郵便物の送付先にしていたり日本のお客様宛の請求書の請求元にしている場合も多いと思います。また、日本のお客様からの報酬が日本の銀行口座に振り込まれるようにしている場合も多いと思います。
こうした場合、日本に事業の実体があるとも言えるので、日本での納税でも実質問題無いと思われます。グレー度合いで言うと白成分が若干多いグレーでしょうか。
振込先銀行口座だけが日本 → 日本で納税で問題は少なそう
国内に住所は無いが、日本のお客様からの報酬が日本の銀行口座に振り込まれる場合、ビジネスの実体が日本と言い張るのは若干無理がありますが、日本の税務当局としては海外で税金を払われるよりは国内で払ってもらった方が良いので、日本に納税して日本の税務当局から文句を言われる可能性は低いと思われます。従って、日本で確定申告をして所得税を納税するのが簡単で良いと思います。
次に、居住国(例えばフィリピン)で納税しろと言われる可能性ですが、日本の銀行口座での取引は日本側から情報提供が無い限り居住国側から基本的には把握のしようがありません。
ただ、居住国の税務当局に情報提供されるかどうかは、 CRS に加入しているかどうかによっても異なります。CRS に関する詳細は以下のサイトなどをご参照下さい。
- これで絶対に脱税は不可能?!CRSの仕組みと加盟国まとめ | S DIVISIONホールディングス
- 海外口座55万件の情報取得 CRSは国税庁の「宝の山」|海外資産・国際税務ニュースを国際税理士が解説|itax NEWS
CRS に加入していない国であれば、日本の銀行での取引を把握される事は少ないと思います。
振込先が居住国の銀行口座 → ??
逆に、日本のお客様からの報酬が居住国(今回の例であればフィリピン)の銀行口座に振り込まれる場合、フィリピン側でもそのお金の流れが容易に捕捉可能です。その場合は、原則に従ってフィリピンで納税したいところですが、SRRV のように(単体で)就労が出来ないステータスではそうもいかないというのは前述の通りです。
こうした状況にならないように、就労不可のステータスの場合、日本のお客様からの報酬は日本の銀行口座へ振り込んでもらうのが良いと思います。
番外編: 永住先で就労可能 → その国で納税が良い
就労可能なステータスで外国に滞在している場合、日本のお客様からの報酬は振込先の銀行が日本だろうとも原則に従って滞在国で納税するのが良いと思います。
フリーランス向けビザで長期滞在 → 現地で納税
ケーススタディの最後は、以下のようなフリーランス・ノマド向けビザの例です。
- 住民票を抜いている
- フリーランス向けビザで、半年以上(※)現地に滞在している
- 例えば、ドイツのフリーランスビザ
- 日本の会社の仕事をリモートで行っている
- 契約は業務委託契約
この場合は、(細かな部分は国によって異なる可能性もありますが、)原則通り滞在国で納税するのが良いと思います。
現地でフリーランスとして仕事をする事が前提のビザなので、ステータス的にも働く事は問題無いですし、納税も現地で行うのが良いです。
※: ただし、デジタルノマドビザだと滞在期間が1年未満の事が多く、海外の滞在期間が1年未満だと日本の非居住者としては認められない可能性もあります。その場合は、日本での納税が良いと思います。
税率を考えると外国で納税が良い
海外で働く場合、基本的には「居住国がどこか」によって納税する国が決まります。ただ、今まで見てきた通り、居住国の判定はグレーな部分もあります。
ただ、どちらかを選ぶのであれば、所得税率が低い外国で納税した方が、税金という観点では有利です。
節税を目的に海外移住を行うのであれば、
- 居住を完全に海外に移す
- 住民票を抜く
- 日本国内の住所(バーチャルオフィス含む)を使用しない
- 日本の銀行口座を使用しない
- 実際に海外に1年の少なくとも半分以上は居住する
- 現地で就労可能なステータスを得る
という事を行い、日本の居住者と認定されないことが大切です。
その他
居住国の判定は複雑
居住国の判定は、何度も書いてきた通りグレーな部分が多々あり、色々な要素から総合的に判定されます。
居住国絡みの裁判も割と多いようです。以下に、いくつか興味深いものを載せておきます。
- 税務判例検討:所得税法上の「居住者」に該当しないとされた裁判例 (東京高判令和元年11月27日) | PwC Japanグループ
- 海外の滞在日数が250日以上でも居住者と認定された事例 | 目からウロコ?元国税調査官の税務調査と税務実務 | 税務調査対策を中心とした税理士向けサービス KACHIEL
法人の役員は話は別
本記事はフリーランスを対象とした内容であり、日本の法人の役員(社長など)だと、話が変わってくる部分があります。こちらに関しては、別記事にまとめてありますので参考にして下さい。
日本に払っておけば
何度も書いた通り、居住国の判定は曖昧な点が多いです。どこで払うべきか曖昧なときは、とりあえず日本に払っておくと大事にはならないと個人的には考えています。理由としては以下の通りです。
- 日本の方が税率が高い事がほとんど
- → 脱税と思われるリスクが無い
- どっかで払っておいて後から修正するのと全く払わないのでは天と地ほどの差がある
まとめ
海外でフリーランスとして仕事をする際、住民税、国民年金、国民健康保険は、住民票の有無で日本国内での支払義務が決まります。
所得税に関しては複雑ですが、大雑把には
- 現地で就労可能なステータスであれば、現地に納税
- そうでなければ、日本の住所・銀行口座などを使用しつつ、日本国内で納税
が良いと思います。
突然の問い合わせ失礼いたします。
英語学習ひろばというサイトの管理人を行っている、ケントというものです。今回、御社の https://international-migration.info/2021/05/13/%E6%B5%B7%E5%A4%96%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%81%A8%E7%A8%8E%E9%87%91/ こちらのページを拝見し、とても良い記事だと思い、問い合わせをさせていただきました。
普段は英語に関する記事のみ発信しているのですが、弊社サイト内の”調査記事”カテゴリでは様々なジャンルの調査結果を公開しており、今回こちらのページ( https://hitononayami.com/emigration-abroad-survey/ )では弊社独自に行った、海外移住に関する調査結果を掲載しております。
主に、どこの国が移住先として人気なのか、どういった基準で移住先を選んでいるのか、そもそもどのぐらいの人が海外移住を希望しているかなどの調査結果を掲載しており、このようなデータを取り入れて調査することで、御社のページの信頼度も向上するかと思い、問い合わせさせていただきました。
引用のリンクを張っていただければ、こちらの調査結果を使用していただいて問題ありませんので、是非ご検討ください。
また、弊社では普段から英語の記事をメインで作成しており、海外移住に関する情報をあまり掲載していない事から、今回の弊社調査記事をリンクし紹介してくださった方の中から最も良いサイトを、今回の調査記事下部で、紹介させていただきたいと考えております。
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