アポスティーユについてあれこれ

ビザ・永住権の申請の際に、「アポスティーユ付きの書類」が必要な場合がありますが、アポスティーユとは何でしょうか。

アポスティーユとは?

アポスティーユの実物

百聞は一見にしかず。以下のようなものです。

住民票の上に、少し小さめの紙が貼ってありますが、それがアポスティーユ(apostille)です。

アポスティーユには

  • 公文書であること
  • 自治体によって署名・捺印がされていること
  • それを外務省が証明していること

などが記載されていて、アポスティーユと証明対象の文書(今回は住民票)に割り印がしてあります。

何のためのもの?

大雑把に言うと、外国に提出する日本の公文書(住民票、課税証明書など)が、「ちゃんとした公文書ですよ」と外務省が証明するものです。実は、そうした用途のものには、「公印確認」と「アポスティーユ」という2種類があります。詳しくは以下のページをご参照下さい。

公印確認・アポスティーユとは|外務省

ここに書かれている通り、アポスティーユは、ハーグ条約締結国に加盟している国に公文書を提出する際に必要となるもので、公印確認より手順が簡単です。

申請方法

基本的には以下の外務省のページに詳しく書いてありますが、簡単に説明します。

公印確認・アポスティーユとは|外務省

現在は新型コロナウイルスの影響で、郵送での申請が推奨されています。手順としては以下の通りです。

  1. アポスティーユを付けてもらう必要がある公文書(住民票、戸籍謄本など)を取得する
  2. 以下のものを、外務省に郵送する
    • 1で取得した公文書
    • アポスティーユ申請書(外務省のページからダウンロード出来ます)
    • 返信用封筒(レターパックをお勧めします)
  3. 外務省に届いてから3日程度で返送されるようです

注意点

犯罪経歴証明書は、開封しないで外務省に送る

警察で取得出来る犯罪経歴証明書(無犯罪証明書)は、封がされた状態で受け取ることになります。無犯罪証明書にアポスティーユが必要な場合は、開封せずに封がされた状態で外務省に送る必要があります。

Q4 犯罪経歴証明書への証明が必要なのですが、開封しないと公印名、発行者肩書き等が分かりません。開封無効とありますが、どうすればよいでしょうか?
A4 開封したものは原則として受け付けられませんので、申請書の公印名(アポスティーユ場合は発行者肩書・氏名)などが不明な場合は空欄のまま送付してください。

よくあるご質問|外務省

公文書しかアポスティーユを付けられない

アポスティーユは公文書を証明するためのものです。そのため、以下のような私文書にはアポスティーユは付けられません。

  • 公的機関以外が認定している資格の証明書
  • 私立大学の卒業証書
  • 勤務先の雇用証明書

注意が必要なのは、大半の国公立大学の卒業証書もアポスティーユの対象ではありません。理由としては、大半の国公立大学は大学法人による運営に移行しているからです。

詳しくは以下のページをご参照下さい。

申請手続きガイド 1 証明できる書類|外務省

まとめ

アポスティーユは、ハーグ条約締結国に日本の公文書を送る際に付けるものです。外務省に申請書とアポスティーユを付けて欲しい公文書を送れば3日程度で返送されてくるので取得自体は難しくありません

参考になれば幸いです。

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