インドネシアセカンドホームビザを本日スタート

近年、海外の富裕層の移住を促すため、ASEAN 諸国で長期在住ビザ、いわゆるセカンドホームビザを導入する動きが加速化しています。すでにマレーシア、タイ、カンボジアで導入済となっており、インドネシアでも2021年初めから検討されていましたが2022年10月25日にインドネシア移民総局よりセカンドホームビザに関する公式発表がされました。公式発表によれば発表の60日後の2022年12月24日(本日)に発効しその後、申請を開始します。

以下のサイトに情報がまとまっていますので、これらを参照しつつ本記事で紹介します。

概要

インドネシアセカンドホームビザは、海外の富裕層を対象とした長期滞在ビザです。セカンドホームビザの対象となるのは、規定された金額以上の資金をインドネシア国内の口座に預金している外国人です。「海外の富裕層を対象」とは書きましたが、必要な金額は約1700万円ですので、退職金などでまとまった金額がある人であれば、富裕層でなくても手が届くと思います

2022年12月24日よりビザ発行を定めた通達は発効し、即時、申請を開始しました。

  • 年齢制限は無さそう
  • 20億ルピア(約1700万円※)以上をインドネシア政府系銀行の口座に入金する必要がある
    • セカンドホームビザの有効期間中は引き出し不可
  • 有効期間は5年または10年
  • 滞在義務の有無は不明
  • 就労不可
  • 家族の帯同可能
  • 銀行口座開設可能

※: 2022年12月24日現在、以下全て同じ

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UAE の新しい退職者向けビザ

中東の UAE には以前から退職者向けのビザがあったようですが、2021年に条件などに変更されて現在の形になったようです。本記事では、現在の退職者向けビザについて説明します。

なお、UAE はアラブ首長国連邦の名の通り、ドバイ、アブダビなどの首長国が集まって出来た国で、各首長国によって各種制度が異なりますが、本退職者ビザは UAE の国としての制度のようです。

多くの国のリタイアメントビザは、その国に一定期間以上滞在する必要があるのですが、UAE のリタイアメントビザにはそうした条件はありません。多拠点生活を送りたい方には向いているビザだと思います。

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ドバイ(UAE)の virtual working programme

お金持ちが集まる中東の小国ドバイ(UAE)でも、新たにデジタルノマド向けのビザが出来ましたので紹介します。

ドバイとは

アラブ首長国連邦(UAE)の構成国

ドバイは、アラブ首長国連邦(略称 UAE)を構成する国の1つです。国際的には UAE として1つの国なのですが、UAE を構成するドバイ、アブダビなどの7つの国それぞれの権限が強く、独立国に近い面もあります。

金融センター、経済の中心地

アラブ随一かつ世界的な金融センターで、ビジネスフレンドリーな都市と言えます。シンガポールには規模としては遠く及びませんが、中東のシンガポールと呼ばれることもあるようです。

また、ドバイは国際的なハブ空港として有名で、その点でもシンガポールと似ています。

観光地

ドバイはブルジュ・ハリーファを初めとする高層ビルが建ち並ぶ都会であると共に、ビーチや砂漠などもあります。世界中から観光客が訪れる観光地でもあり、お金さえあれば快適に過ごせます。

virtual working programme 概要

さて、そんなドバイのデジタルノマドビザである「virtual working programme」の概要を説明します。

  • 1年間有効
    • 1年後に再申請可能
  • 月5,000ドル(約55万円)の収入が必要
  • 申請費用は、全て合わせて611ドル(約6万7千円)
  • 6ヶ月連続でドバイを離れるとビザは無効になる
  • 銀行口座の開設可能
  • 家族の同行は今のところ不可の模様

詳細は以下のページをご参照下さい。

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台湾ゴールドカードは就労可能、更新可能

台湾では、就労許可証と滞在許可がセットになった「Taiwan Employment Gold Card」という制度が2018年に開始しましたので、今回それを紹介します。

以下、公式サイトです。

Official Website | Taiwan Gold Card

概要

  • 最長3年間有効
    • 更新可能
  • 就労可能(open-end =特定の雇用主に縛られずに)
    • 企業で働くことも自営業を始める事も可能
  • 滞在義務は無い
  • 家族同伴可能
  • 申請費用は、期間・国籍によって異なる
    • 日本人が日本国内で3年間のものを申請した場合、5,760台湾ドル(約2万3千円)
  • 科学技術、経済、教育などの特定の分野で一定の条件を満たした人が対象
    • 例: それらの業種で160,000台湾ドル(約63万円)以上の月収がある
  • 台湾の健康保険を使用可能
    • 台湾企業で働いていない場合は、カード取得の6ヶ月後から
  • 税制優遇措置がある

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カンボジアのリタイアメントビザは55才以上なら誰でも取得可能

「リタイアメントビザ」というと、フィリピンなどのように「一定額のお金を払う・預ける事で取得出来るもの」というイメージが強いかと思いますが、カンボジアのリタイアメントビザは、55才以上であれば誰でも取得可能です。

リタイアメントビザ概要

  • 55才以上なら誰でも取得可能
    • 55才未満の場合、収入証明書が必要
  • 1年間有効
  • 延長可能
  • 本人のみ有効

配偶者や子供も個別にビザを取得する必要があるため、自分は55才以上だが配偶者が55才未満、あるいは成人していない子供がいる場合などは、カンボジア法人を設立して就労ビザで移住するという選択肢などを取る必要があります。

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インドネシアの「リタイアメントビザ」は1年間だけ有効だが更新可能

今までフィリピン、マレーシアなどのリタイアメントビザを紹介してきましたが、東南アジアの大国の一つであるインドネシアはどうなのでしょうか。

結論を先に書いてしまうと、インドネシアにもリタイアメントビザはあるのですが、有効期間1年間という、若干使いにくい制度です。ただし、1年延長を4回行った後の5年後には5年更新の「永住権」に切り替えられます。

リタイアメントビザ概要

制度概要

  • 55才以上の人が対象
  • 1年ごとに更新が必要
    • 5年後(4回更新した後)に、5年更新の永住権(KITAP)への切り替えが可能
  • インドネシア政府より認可を受けたエージェントが身元引受人になる
    • 業者経由での申し込みが必須
  • 就労は不可
  • 国外に一度出る場合は、再入国許可書が必要

所謂リタイアメントビザというよりは、他国で言う「長期滞在ビザ」という感じでしょうか。

更新の頻度が1年ごとなのは面倒ではありますが、制度が無くならない限りはインドネシアに住み続けることが出来ます。

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カンボジア法人を設立しての移住は意外にハードル低め

カンボジアにはリタイアメントビザのような仕組みはありませんが、法人を設立して就労ビザで移住するのはそこまで難しくありませんので、記事としてまとめてみました。

概要

カンボジアで法人を設立し就労ビザで移住する方法の概要をまとめました。

  • 法人設立は比較的簡単
    • 外資規制業種は少なく、大半の業種で外資100%が可能
    • 最低資本金は400万リエル(約11万円)
    • 取締役は1名から、海外居住でも問題無い
  • 労働許可証の有効期限は1年間(更新可能)
  • 法人は、現地人の雇用義務は無い(社員0人で良い)
    • 社員を雇用する場合には、原則として外国人は10%以内

大まかな流れ

カンボジア法人設立

カンボジアに法人を設立する方法としては、以下のジェトロのページからダウンロード出来る資料を読むと良いと思います。

カンボジア会社設立マニュアル(2021年2月改訂版) | 調査レポート – 国・地域別に見る – ジェトロ

具体的な手順としては以下の通りです。

  1. オンラインでアカウント登録
  2. オンラインで商号予約
  3. 必要書類の準備
    • 物件の賃貸借契約書がこの段階で必要
  4. オンラインでの申請、書類アップロード
  5. 手続き費用の支払い
  6. 審査、登録完了
  7. オンラインで銀行口座証明書の提出
  8. 現地の各省庁での手続き

4番の申請から6番の登録完了までは15営業日程度です。

8番以外はオンラインで行えますが、

  • 4番の申請には、物件の賃貸借契約書も必要
  • 7番の銀行口座証明書のため、事前に銀行口座を開設しておく必要がある

という理由により、最初から現地に渡航しておくというのも良いと思います。

物件は、日本での法人設立と同様、バーチャルオフィスでも可能なようです。

銀行口座に関しては、取締役の個人口座を事前に開設しそこに必要な金額を入金する方法が一般的ですが、銀行によっては法人設立前から仮口座を開設することも可能のようです。

どんな方法を取るにしても、業者に頼んだ方が良さそうです。

カンボジアでの就労

カンボジアでの就労ビザの仕組みは若干複雑です。就労ビザで長期滞在するには、以下の流れとなります。

  1. 1ヶ月まで滞在可能なビジネスビザを、日本国内で取得
  2. カンボジアに渡航
  3. 居住許可の取得
  4. ビジネスビザの延長(最長1年間)
  5. 労働許可証と雇用カードの取得(最長1年間)

3〜5は、通常は業者に頼みます。

これ以降、1年ごとに更新していく流れとなります。

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台湾で法人設立して移住する

日本人の海外旅行先で一番人気なのが台湾です。台湾は、多くの国と同様で90日間はビザ無しで滞在できますが、フィリピン・タイなどのような複数年以上滞在できるリタイアメントビザ制度はありません。従って、合法的に移住したい場合は、法人設立して就労ビザを取得するというのが選択肢の一つです。

なお、科学技術、経済、教育などの特定の分野に従事している人であれば、台湾ゴールドカードという制度の方が手続きも簡単なので、こちらの方をまず検討することをお勧めします。

法人設立→就労ビザでの移住方法の概要

流れ

日本在住の日本人が台湾に法人を設立し、法人の代表者として台湾に移住・就労するケースを考えます。

  1. (設立代行業者などを使い)日本から台湾法人を設立する
  2. 同じく日本から、設立した法人経由で台湾労働部に就労許可(就業許可とも)の申請を行い、取得する
  3. 日本にある台北駐日経済文化代表処に、就労ビザ(居留ビザ)の申請を行い、取得する
  4. 台湾渡航
  5. 台湾入国後15日以内に、内政部移民署にて外僑居留証を申請し、取得する

必要な手続きは、以下のサイトを参照して下さい。

外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用 | 台湾 – アジア – 国・地域別に見る – ジェトロ

就労許可、就労ビザ、外僑居留証などについては、のちほど説明します。

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