今までにEU各国のビザをいくつか紹介してきましたが、それらの記事の中で「5年間滞在すると永住権の申請が可能」というような事を書きました。それらは、各国個別にバラバラに決めた制度では無く、「EU理事会指令2003/109/EC(長期居住者指令)」に基づいて EU 加盟各国が制度化したものです。
今回は、その「EU 長期居住者」について書いていきます。
制度の背景
EU 各国は当たり前ですがそれぞれ独立した国家で、ビザ・永住権・市民権・移民関連の政策なども国によって独自に制定されています。(※)
※: 金融政策や関税等、各国独自に決められないものもあります。
ただ、各国がバラバラに制度を決めてしまうと、EU 全体として統一感が無くなったり色々不都合が生じたりするため、欧州議会・理事会が「指令」を決議し、各国がそれに従って法制化をするということが良くあります。
今回の「EU 長期居住者」も、前述の通り「EU理事会指令2003/109/EC(長期居住者指令)」に基づいて EU 加盟各国が制度化したものです。
EU理事会指令2003/109/EC(長期居住者指令)の原文は→ こちら
ちなみに、長期居住者以外にも、労働ビザ・滞在許可に関する指令(こちらのページを参照)も存在します。
EU 各国のビザ・永住権の制度が似ているのはこうした理由によります。
制度概要
- 国によって制度は若干異なる
- 本制度を申請する国に5年以上滞在していることが条件(詳細は「取得の条件」の項を参照)
- EU市民とほぼ同等の権利を得られる(詳細は「出来る事」の項を参照)
- 有効期限は最低でも5年
英語ですが、Wikipedia にも情報があります。
Long-term resident (European Union) – Wikipedia
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