MM2H の新条件で月収証明(約104万円)をクリアする方法

本サイトでも何回か触れましたが、MM2H の条件が変更になって再開することになり、関係者は大騒ぎになりました。

新条件などに関しては、以下のページをご参照下さい。

MM2H 変更のポイント

新条件は既存 MM2H の更新時にも適用される

変更のポイントとしては

  1. 申請の際に必要な金額が大幅に上がった
  2. 新規の申請だけで無く、既存の MM2H 保持者が更新する際にも新条件が適用される

という2点なのですが、特に2点目は、現在 MM2H でマレーシアに住んでいる人にとっては一大事です。

月収104万円以上(!)が必要になった

金額の条件が大きく変わったのですが、新条件の主なものは以下の通りです。

  • 必要な資産額: 1,500,000リンギット以上(約3900万円)
  • 定期預金: 1,000,000リンギット以上(約2600万円)
  • 必要な月収: 40,000リンギット以上(約104万円

このうち、最初の2つは退職金やその他の金融資産を集めて条件を満たすことが出来る人もそれなりに多いと思いますが、最後の「月収」約104万円以上という条件は、特に年金生活者にとってはかなり厳しいでしょう。

年収証明をどうクリアするか

そもそもどうやって証明するか

「MM2H 年収証明」などで検索すると、(旧制度下ではありますが)年収証明に必要な書類等の情報を得られます。

  • 会社員: 過去3ヶ月分の給与明細と通帳のコピー
  • 会社員: 源泉徴収票と通帳のコピー
  • 個人事業主: 納税証明書と通帳コピー

といった書類を提出した人が多いようです。

旧制度下では、月収RM10,000以上(約26万円)でしたので、年金収入だけで基準をクリア出来る人もある程度いましたが、大半の方は年金だけでは足りないため給与収入などと合わせて基準をクリアしていたようです。リタイアメントビザなのに給与収入が必要だったというのは何となく矛盾してますね。

給与収入が無い人はどうするか

では以下のように給与収入が無い人の場合はどうすれば良いのでしょうか。

  • 退職している
  • フリーランス

解答としては、「給与収入が無ければ、作れば良い」のです。といっても、新たに仕事を探したりする必要はありません。自分自身に給与を出せば良いのです。

給与収入の作り方

合法: 法人を作って自分自身に給与を支払う

100%合法で完璧にやるには

  • 法人を設立して自分自身に給与を支払う

というのが一番良いと思います。給与(役員報酬)明細も問題無いですし、必要であれば源泉徴収票なども提出することが出来ます。

ただ、MM2H 申請のためだけに法人設立をするのはちょっとやり過ぎでは?と思う人は多いかもしれませんが、実際はそこまで負担ではありません。

法人設立にかかる費用は、合同会社でしたら全部で10万円もしません。運営費用ですが、日々の記帳は freee などのネットサービスを使えば自分で簡単に出来ます。決算処理だけは税理士にお願いした方が良いですが、取引が少ないため5万円/年程度で済みます。合計しても、運営費用は10万円/年以下に抑えることが出来ます。

そして、MM2H が無事に取得出来たら、法人を清算してしまっても良いと思います。

少しグレー: 別の口座から定期的に一定額を振り込む

フリーランスの方は、わざわざ法人を設立せずに、

  • 事業用の口座から生活費用の口座に毎月一定額を「給与」として振り込む
  • 給与明細も自分自身で作成する

という形で書類を作成して申請した人もいるようです。

MM2H を審査する側からすると、定期的に振り込まれているお金が実際に給与なのかそうで無いのかは判別しようが無いので、この方法でも実務上はあまり問題は無さそうです。

ただ、フリーランス=個人事業主の場合、自分自身に対する「給与」というものは存在しません(※)。そのため、「給与明細」という書類を作るのは、厳密に言うと文書を偽造していると言えます。

※: 家族等に対しては給与は払えます(専従者給与)

黒に近いグレーな方法は色々ありそう

知り合いなどに会社をやっている人がいれば、以下のような形で給与収入を作る事も出来るかもしれません。

  • 配偶者が、その会社の架空のサービス(例: コンサルティング)に代金を支払う
  • 本人がその会社に雇ってもらう
  • 配偶者が支払った代金の範囲内で、本人の給与を支払ってもらう

この方法は、実質的に大した内容では無い「コンサルティング」に多額の代金を払う部分が問題視されそうな気がします。

それ以外にも色々思いつきましたが、どれも黒に近いグレーのものが多かったので、これ以上書くのは止めておきます。

申請直前の収入しかチェックされない

給与収入104万円以上と書いてきましたが、収入の証明は申請直前のものしかチェックされません。極端な話、申請直前の3ヶ月だけ104万円以上の給与収入があれば良いわけですし、念には念を入れる場合でも前年の1月〜申請直前の月までその給与収入があれば良いわけです。

前年の1月〜申請直前の月まで基準をクリアしておくと安全な理由ですが、

  • 前年の1月〜12月に基準(104万円/月)以上の給与があることにより、納税証明書や源泉徴収票などの1年を通じた活動に対する書類でも、平均して104万円/月の収入が証明できる
  • 申請直前の月まで基準(104万円/月)以上の給与があることにより、直近3ヶ月の給与明細・通帳などの書類でも、収入の証明が出来る

という事です。

まとめ

MM2H の新基準だと、40,000リンギット/月(約104万円)以上の収入を証明する必要があります。普通にやろうとするとたいていの人はその基準には満たないかと思いますが、申請直前の3ヶ月、あるいは念を入れる場合は前年の1月〜申請直前の月まで、一時的にその金額の収入があれば、申請書類という点ではクリアできます。

一時的に収入を得る具体的な方法としては、法人を設立して自分自身に一時的に給与を支払うというのが一番良いと思います。あるいは若干グレーですが、法人を設立せずに、別口座からメイン口座に定期的にお金を振り込み、それを「給与」として扱うという方法もあります。

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「MM2H の新条件で月収証明(約104万円)をクリアする方法」への4件のフィードバック

  1. とても参考になりました。

    必要な資産額: 1,500,000リンギット以上(約3900万円)
    定期預金: 1,000,000リンギット以上(約2600万円)

    を満たす貯金さえできれば個人事業主でも自分に給料をやるという形で3か月だけぎそうすれば5年間いれるのですね。

    ただ3900万円貯金して、そこからマレーシアの銀行に2600万を預けないといけないのですね。
    これだけの額をためるのがかなり厳しいですが
    貯められれば月収は他の口座から移動させるだけでも気づかれないのですね。

    ただ五年後にまた条件をあげられたら更新が出来ないので出ていくしかないですね。

    返信
    • コメントありがとうございます。本業の関係で確認・返信が遅れてすみませんでした。

      MM2H の条件は今後さらに厳しくなる可能性もありますし、状況が変われば少し緩和することも可能性としてはゼロでは無いかなと思います。なお、本文中に

      必要な資産額: 1,500,000リンギット以上(約3900万円)

      と書きましたが、記事を書いた後で円安が進んでおり、現在は日本円に直すと約4600万円ですので、700万円も増えてます。手が出せる人は少ないのでは無いかと思います。

      返信

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