今まで、フィリピンの SRRV、タイランドエリートなど、300万円程度から取得可能なステータスについて書いてきましたが、今回はシンガポールに法人を設立して現地で働くにはいくらかかるのか、について書いていきます。
シンガポールに住むメリット・デメリット
シンガポールに住むメリットは以下の通りです。
- 税金が安い
- 所得税は最大22%
- 法人税は17%(実効税率はさらに低い)
- 治安が良い
- 英語が公用語(訛りがきつい人も多い)
- 各航空会社のハブとなっているので、各国への移動が楽
デメリットはそれほど無いですが
- 家賃が高い(物価はそれほどでもない)
- 観光名所などが少ない
あたりでしょうか。特に前者が大きいと思います。
シンガポール法人を設立して移住する方法
概要
シンガポール法人を設立しただけでは、シンガポールでの長期の滞在資格を得ることは出来ません。アメリカのデラウェア州に法人を設立したからと言ってアメリカの就労ビザを得られないのと同じ事です。
シンガポールでの滞在資格を得るためには、
- シンガポールで法人を設立する
- 法人の役員として就労ビザ(Employment Pass = EP)を取得する
という2段階が必要となります。
前提
本記事では以下の前提で話を進めます。
- シンガポール法人を設立
- インターネット上で完結可能な業種(IT、デザイン、コンサルティングなど)
- 自分自身が法人の代表者として移住(最初は社員は雇わない)
- 秘書役・会計事務所などは、割高な日系の会社では無く現地の会社を使用
- シンガポールで自宅兼事務所を借りる
必要なお金
東南アジアのリタイアメントビザであれば、一度取得さえしてしまえば、それ以降にかかる更新料は大したことないですし生活費も日本に比べれば低いので、最初の取得や移住にかかる金額だけ気にすれば良いと思います。一方、シンガポール法人の場合、年間の維持費もそれなりにかかりますし、シンガポールの家賃も高いため、移住後のお金も気にする必要があります。
この方法で移住するために必要となるお金としては、以下の通りです。
実際にどれ位かかるかを計算してみます。
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