ブラジルの投資ビザは約1000万円で取得可能

一昨日、ブラジルのリタイアメントビザについて書きましたが、今日は投資ビザについて書きます。

他国の投資ビザはたいてい数千万円の資金が必要となるのですが、ブラジルの投資ビザは500,000レアル(約1,040万円)の投資で取得出来ます。

概要

  • 50万レアル(約1,040万円、※)の投資を行う
    • 新規の企業、あるいは既に存在する企業に対して
    • 先進的なスタートアップであれば、15万レアル(約310万円)以上
  • 有効期限は無期限
  • 滞在義務は無さそう

※: ブラジルの通貨レアルは長らく下落傾向にあり、3〜4年前に比べると2/3に、7〜8年前に比べると約半分になっていますで、以前と比べるとかなり安く取得出来ます。

ビザの概要は、意外にも以下のジェトロのページが分かりやすいです。

外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用 | ブラジル – 中南米 – 国・地域別に見る – ジェトロ

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フィリピンの条約投資家(9d)ビザ

フィリピンに移住したい方は、比較的手頃な金額で取得可能な SRRV があり、大半の場合は SRRV を取得するのが最適解です。

また、SRRV 以外の選択肢として、ASRV、クォータビザもあり、SRRV も含めた比較記事を以前書きました。

今回は、それ以外の選択肢として、フィリピン企業を設立してビザを取得する方法を説明します。

フィリピン企業が、社員や役員のために申請可能なビザは主に以下のものがあります。

  • 9gビザ(普通の就労ビザ)
  • 9dビザ(Treaty Trader or Treaty Investor Visa)
  • PEZAビザ

今回は、そのうち Treaty Trader’s or Treaty Investor’s Visa(条約事業者、あるいは条約投資家ビザ)を紹介します。CA No. 613 の Section 9(d) に基づくビザのため、一般的には「9dビザ」と呼ばれます。

先に結論を書くと、本ブログの対象読者の方には、9dビザよりは SRRV などをお勧めします。

概要

9dビザについて

  • ビザ取得の条件
    • ビザ申請者は日本、アメリカ、ドイツ国籍のいずれか
    • フィリピン企業が以下のどちらかを満たす
      • Treaty Trader: その企業と日本との間でそれなりの額の取引をしている
      • Treaty Investor: ビザ申請者がその企業に一定額以上の投資をした(している途中)
        • 公式ページには明示されていないが、12万ドル(約1,320万円)との情報
    • そのフィリピン企業の取締役、マネージャーなどの役職に就いている
  • 通常の就労ビザ(9gビザ)と手続きなどは似ている
  • 有効期限は1年か2年、延長可能
  • 配偶者、21才未満の未婚の子供も取得可能

ビザの詳細は、以下のページを参照して下さい。

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ウクライナの「投資」永住権は約1100万円〜と比較的安価

本サイトでは基本的に投資家用ビザは扱わないと書きましたが、ウクライナでは10万ドル(約1,100万円)以上という比較的低額な投資金額で永住権取得が可能なため、今回記事にまとめました。

ウクライナ投資永住権概要

  • 10万ドル(約1,100万円)以上の投資が必要
    • どんな投資でも本制度の対象となるわけではありません
    • 実務的には、ウクライナ法人を設立して資本金として10万ドルを投資するという形です
  • 10年毎に更新
    • ID カードの期限が10年間
  • 滞在義務が無い
  • 就労可能
  • 家族の永住権は、本人が永住権を取得した後で申請

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カンボジア法人を設立しての移住は意外にハードル低め

カンボジアにはリタイアメントビザのような仕組みはありませんが、法人を設立して就労ビザで移住するのはそこまで難しくありませんので、記事としてまとめてみました。

概要

カンボジアで法人を設立し就労ビザで移住する方法の概要をまとめました。

  • 法人設立は比較的簡単
    • 外資規制業種は少なく、大半の業種で外資100%が可能
    • 最低資本金は400万リエル(約11万円)
    • 取締役は1名から、海外居住でも問題無い
  • 労働許可証の有効期限は1年間(更新可能)
  • 法人は、現地人の雇用義務は無い(社員0人で良い)
    • 社員を雇用する場合には、原則として外国人は10%以内

大まかな流れ

カンボジア法人設立

カンボジアに法人を設立する方法としては、以下のジェトロのページからダウンロード出来る資料を読むと良いと思います。

カンボジア会社設立マニュアル(2021年2月改訂版) | 調査レポート – 国・地域別に見る – ジェトロ

具体的な手順としては以下の通りです。

  1. オンラインでアカウント登録
  2. オンラインで商号予約
  3. 必要書類の準備
    • 物件の賃貸借契約書がこの段階で必要
  4. オンラインでの申請、書類アップロード
  5. 手続き費用の支払い
  6. 審査、登録完了
  7. オンラインで銀行口座証明書の提出
  8. 現地の各省庁での手続き

4番の申請から6番の登録完了までは15営業日程度です。

8番以外はオンラインで行えますが、

  • 4番の申請には、物件の賃貸借契約書も必要
  • 7番の銀行口座証明書のため、事前に銀行口座を開設しておく必要がある

という理由により、最初から現地に渡航しておくというのも良いと思います。

物件は、日本での法人設立と同様、バーチャルオフィスでも可能なようです。

銀行口座に関しては、取締役の個人口座を事前に開設しそこに必要な金額を入金する方法が一般的ですが、銀行によっては法人設立前から仮口座を開設することも可能のようです。

どんな方法を取るにしても、業者に頼んだ方が良さそうです。

カンボジアでの就労

カンボジアでの就労ビザの仕組みは若干複雑です。就労ビザで長期滞在するには、以下の流れとなります。

  1. 1ヶ月まで滞在可能なビジネスビザを、日本国内で取得
  2. カンボジアに渡航
  3. 居住許可の取得
  4. ビジネスビザの延長(最長1年間)
  5. 労働許可証と雇用カードの取得(最長1年間)

3〜5は、通常は業者に頼みます。

これ以降、1年ごとに更新していく流れとなります。

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台湾で法人設立して移住する

日本人の海外旅行先で一番人気なのが台湾です。台湾は、多くの国と同様で90日間はビザ無しで滞在できますが、フィリピン・タイなどのような複数年以上滞在できるリタイアメントビザ制度はありません。従って、合法的に移住したい場合は、法人設立して就労ビザを取得するというのが選択肢の一つです。

なお、科学技術、経済、教育などの特定の分野に従事している人であれば、台湾ゴールドカードという制度の方が手続きも簡単なので、こちらの方をまず検討することをお勧めします。

法人設立→就労ビザでの移住方法の概要

流れ

日本在住の日本人が台湾に法人を設立し、法人の代表者として台湾に移住・就労するケースを考えます。

  1. (設立代行業者などを使い)日本から台湾法人を設立する
  2. 同じく日本から、設立した法人経由で台湾労働部に就労許可(就業許可とも)の申請を行い、取得する
  3. 日本にある台北駐日経済文化代表処に、就労ビザ(居留ビザ)の申請を行い、取得する
  4. 台湾渡航
  5. 台湾入国後15日以内に、内政部移民署にて外僑居留証を申請し、取得する

必要な手続きは、以下のサイトを参照して下さい。

外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用 | 台湾 – アジア – 国・地域別に見る – ジェトロ

就労許可、就労ビザ、外僑居留証などについては、のちほど説明します。

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マレーシア・ラブアン法人を使っての移住

先日、マレーシア法人を使っての移住について記事を書きました。

その時に、マレーシアには「ラブアン法人」という仕組みがあることも少し触れましたが、今回はそのラブアン法人を使っての移住について書いてみます。

ラブアン法人とは

マレーシアにあるラブアン島は経済特区となっているのですが、そこでの法人設立は通常のマレーシア法人とは大きく異なっており、以下の特徴があります。

  • 外国人1人だけでも設立可能
  • 就労ビザ発行も可能
    • ラブアン島以外にも、西マレーシア(クアラルンプール含む)に居住可能
    • マレーシア法人に比べて手続きが比較的簡単
  • 条件を満たせば(※)、法人税率は3%
  • 法人設立の手続きがマレーシア法人に比べて簡単
  • マレーシア国内との取引、リンギットでの決済は不可

※: 業種の制限やラブアン島に実体がある必要があるため、3%の優遇税制を受けられる人はあまり多くないと思います。

なお、ここ2年くらいでラブアン法人に関する制度が大きく変わっているようで、今後は若干不透明です。

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マレーシア法人を設立しての移住と費用

マレーシア移住に関しては、MM2H について以前記事を書きましたが、2021年10月以降取得に必要な金額が大幅に上がるため、他の選択肢としてマレーシア法人の設立・就労ビザの発行も検討してみました。

また、シンガポールに関しても以前に同様の記事を書きましたので、こちらも参考にして頂ければ幸いです。

マレーシア法人を設立して移住する方法

概要

マレーシア法人を設立しただけでは、マレーシアでの長期の滞在資格を得ることは出来ません。これはシンガポールと同様です。

マレーシアでの滞在資格を得るためには、

  • マレーシアで法人を設立する
  • 法人の役員として就労ビザ(Employment Pass = EP)を取得する

という2段階が必要となります。

ちなみに、マレーシアにはラブアン島という租税回避地があり、そこで法人を設立するという選択肢もあり、マレーシアの通常の法人と区別するために「ラブアン法人」と呼びます。それについては別途記事を書いていますが、今回は通常のマレーシア法人について記載します。

前提

本記事では以下の前提で話を進めます。

  • マレーシア法人を設立
    • インターネット上で完結可能な業種(IT、デザイン、コンサルティングなど)
  • 自分自身が法人の代表者として移住(最初は社員は雇わない)
  • 秘書役・会計事務所などは、割高な日系の会社では無く現地の会社を使用
  • マレーシアで自宅兼事務所を借りる

就労ビザの概要

お金の話に入る前に、マレーシア法人の就労ビザの概要について記載します。

  • 最低月額給与によって、3つのカテゴリーに分かれている
    • 最低月額給与が一番低いカテゴリーIIIは、内務省から認可を受ける必要があるのと、更新回数にも制限があるため、本記事では説明しない
  • 雇用期間(=有効期間)は最大5年(カテゴリーI)、もしくは2年(カテゴリーII)
  • 更新は可能
  • 滞在日数の義務はない
  • 取得が年々厳しくなっている
    • 明文化されたルールではないが、2名以上の外国人(日本人)のビザを申請するには、マレーシア人を一定数雇用していないと許可されない

詳細は、以下のページを参照してください。

外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用 | マレーシア – アジア – 国・地域別に見る – ジェトロ

必要なお金

東南アジアのリタイアメントビザであれば、一度取得さえしてしまえば、それ以降にかかる更新料は大したことないですし生活費も日本に比べれば低いので、最初の取得や移住にかかる金額だけ気にすれば良いと思います。一方、マレーシア法人の場合、シンガポールに比べると生活費は高くありませんが、法人の年間の維持費はそれなりにかかりますので、移住後のお金も気にする必要があります。

この方法で移住するために必要となるお金としては、以下の通りです。

  • 初期費用: 会社設立費用等
  • 毎年の維持費
    • 法人維持費用
    • 家賃(オフィス兼用)
    • 自身への給料

実際にどれ位かかるかを計算してみます。

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シンガポール法人設立→移住の最安値は?

今まで、フィリピンの SRRV、タイランドエリートなど、300万円程度から取得可能なステータスについて書いてきましたが、今回はシンガポールに法人を設立して現地で働くにはいくらかかるのか、について書いていきます。

シンガポールに住むメリット・デメリット

シンガポールに住むメリットは以下の通りです。

  • 税金が安い
    • 所得税は最大22%
    • 法人税は17%(実効税率はさらに低い)
  • 治安が良い
  • 英語が公用語(訛りがきつい人も多い)
  • 各航空会社のハブとなっているので、各国への移動が楽

デメリットはそれほど無いですが

  • 家賃が高い(物価はそれほどでもない)
  • 観光名所などが少ない

あたりでしょうか。特に前者が大きいと思います。

シンガポール法人を設立して移住する方法

概要

シンガポール法人を設立しただけでは、シンガポールでの長期の滞在資格を得ることは出来ません。アメリカのデラウェア州に法人を設立したからと言ってアメリカの就労ビザを得られないのと同じ事です。

シンガポールでの滞在資格を得るためには、

  • シンガポールで法人を設立する
  • 法人の役員として就労ビザ(Employment Pass = EP)を取得する

という2段階が必要となります。

前提

本記事では以下の前提で話を進めます。

  • シンガポール法人を設立
    • インターネット上で完結可能な業種(IT、デザイン、コンサルティングなど)
  • 自分自身が法人の代表者として移住(最初は社員は雇わない)
  • 秘書役・会計事務所などは、割高な日系の会社では無く現地の会社を使用
  • シンガポールで自宅兼事務所を借りる

必要なお金

東南アジアのリタイアメントビザであれば、一度取得さえしてしまえば、それ以降にかかる更新料は大したことないですし生活費も日本に比べれば低いので、最初の取得や移住にかかる金額だけ気にすれば良いと思います。一方、シンガポール法人の場合、年間の維持費もそれなりにかかりますし、シンガポールの家賃も高いため、移住後のお金も気にする必要があります。

この方法で移住するために必要となるお金としては、以下の通りです。

  • 初期費用: 会社設立費用等
  • 毎年の維持費
    • 法人維持費用
    • 家賃(オフィス兼用)
    • 自身への給料

実際にどれ位かかるかを計算してみます。

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