ウクライナの「投資」永住権は約1100万円〜と比較的安価

本サイトでは基本的に投資家用ビザは扱わないと書きましたが、ウクライナでは10万ドル(約1,100万円)以上という比較的低額な投資金額で永住権取得が可能なため、今回記事にまとめました。

ウクライナ投資永住権概要

  • 10万ドル(約1,100万円)以上の投資が必要
    • どんな投資でも本制度の対象となるわけではありません
    • 実務的には、ウクライナ法人を設立して資本金として10万ドルを投資するという形です
  • 10年毎に更新
    • ID カードの期限が10年間
  • 滞在義務が無い
  • 就労可能
  • 家族の永住権は、本人が永住権を取得した後で申請

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カンボジアのリタイアメントビザは55才以上なら誰でも取得可能

「リタイアメントビザ」というと、フィリピンなどのように「一定額のお金を払う・預ける事で取得出来るもの」というイメージが強いかと思いますが、カンボジアのリタイアメントビザは、55才以上であれば誰でも取得可能です。

リタイアメントビザ概要

  • 55才以上なら誰でも取得可能
    • 55才未満の場合、収入証明書が必要
  • 1年間有効
  • 延長可能
  • 本人のみ有効

配偶者や子供も個別にビザを取得する必要があるため、自分は55才以上だが配偶者が55才未満、あるいは成人していない子供がいる場合などは、カンボジア法人を設立して就労ビザで移住するという選択肢などを取る必要があります。

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タイプ別、お勧めの移住方法・国

過去に、色々な国のビザ・ステータスを紹介してきましたが、沢山ありすぎて迷ってしまう人も多いかもしれません。

本記事では、そういう人のために、

  • ライフスタイル
  • 条件
  • 予算

などから、選択肢となり得る国を提示します。

どうしても住みたい!という国が決まっている人は、その国に移住するための方法を色々調べたり考えたりすれば良いと思いますが、まだ決まっていない人、色んな選択肢を知りたい人の参考になれば幸いです。

フローチャート

まずは、以下のフローチャートでA〜Eを選んで下さい。

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インドネシアの「リタイアメントビザ」は1年間だけ有効だが更新可能

今までフィリピン、マレーシアなどのリタイアメントビザを紹介してきましたが、東南アジアの大国の一つであるインドネシアはどうなのでしょうか。

結論を先に書いてしまうと、インドネシアにもリタイアメントビザはあるのですが、有効期間1年間という、若干使いにくい制度です。ただし、1年延長を4回行った後の5年後には5年更新の「永住権」に切り替えられます。

リタイアメントビザ概要

制度概要

  • 55才以上の人が対象
  • 1年ごとに更新が必要
    • 5年後(4回更新した後)に、5年更新の永住権(KITAP)への切り替えが可能
  • インドネシア政府より認可を受けたエージェントが身元引受人になる
    • 業者経由での申し込みが必須
  • 就労は不可
  • 国外に一度出る場合は、再入国許可書が必要

所謂リタイアメントビザというよりは、他国で言う「長期滞在ビザ」という感じでしょうか。

更新の頻度が1年ごとなのは面倒ではありますが、制度が無くならない限りはインドネシアに住み続けることが出来ます。

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カンボジア法人を設立しての移住は意外にハードル低め

カンボジアにはリタイアメントビザのような仕組みはありませんが、法人を設立して就労ビザで移住するのはそこまで難しくありませんので、記事としてまとめてみました。

概要

カンボジアで法人を設立し就労ビザで移住する方法の概要をまとめました。

  • 法人設立は比較的簡単
    • 外資規制業種は少なく、大半の業種で外資100%が可能
    • 最低資本金は400万リエル(約11万円)
    • 取締役は1名から、海外居住でも問題無い
  • 労働許可証の有効期限は1年間(更新可能)
  • 法人は、現地人の雇用義務は無い(社員0人で良い)
    • 社員を雇用する場合には、原則として外国人は10%以内

大まかな流れ

カンボジア法人設立

カンボジアに法人を設立する方法としては、以下のジェトロのページからダウンロード出来る資料を読むと良いと思います。

カンボジア会社設立マニュアル(2021年2月改訂版) | 調査レポート – 国・地域別に見る – ジェトロ

具体的な手順としては以下の通りです。

  1. オンラインでアカウント登録
  2. オンラインで商号予約
  3. 必要書類の準備
    • 物件の賃貸借契約書がこの段階で必要
  4. オンラインでの申請、書類アップロード
  5. 手続き費用の支払い
  6. 審査、登録完了
  7. オンラインで銀行口座証明書の提出
  8. 現地の各省庁での手続き

4番の申請から6番の登録完了までは15営業日程度です。

8番以外はオンラインで行えますが、

  • 4番の申請には、物件の賃貸借契約書も必要
  • 7番の銀行口座証明書のため、事前に銀行口座を開設しておく必要がある

という理由により、最初から現地に渡航しておくというのも良いと思います。

物件は、日本での法人設立と同様、バーチャルオフィスでも可能なようです。

銀行口座に関しては、取締役の個人口座を事前に開設しそこに必要な金額を入金する方法が一般的ですが、銀行によっては法人設立前から仮口座を開設することも可能のようです。

どんな方法を取るにしても、業者に頼んだ方が良さそうです。

カンボジアでの就労

カンボジアでの就労ビザの仕組みは若干複雑です。就労ビザで長期滞在するには、以下の流れとなります。

  1. 1ヶ月まで滞在可能なビジネスビザを、日本国内で取得
  2. カンボジアに渡航
  3. 居住許可の取得
  4. ビジネスビザの延長(最長1年間)
  5. 労働許可証と雇用カードの取得(最長1年間)

3〜5は、通常は業者に頼みます。

これ以降、1年ごとに更新していく流れとなります。

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サラワク州 MM2H (S-MM2H)

sunset in Kuching

以前、マレーシアのリタイアメントビザである MM2H について記事を書きました。

MM2H はマレーシアという国の制度ですが、マレーシアのサラワク州には州独自の MM2H 制度があります。MM2H と区別するために、サラワク州 MM2H、あるいは S-MM2H と呼びます。

S-MM2H 概要

特徴等

  • 最初は5年間、更新するとさらに5年間で、合計10年間滞在可能
    • 更新の条件として、年間15日以上サラワク州に滞在する必要がある、というのがある
    • 10年後にさらに延長したい場合は、新たに S-MM2H を取得し直す必要がある
  • サラワク州だけでなく、マレーシアのどこにでも滞在可能
  • 出来る事・出来ない事
    • 就労は不可
    • 銀行口座の作成可能
    • 不動産購入可能
  • 21才以下の未婚の子供は同伴可能
  • コロナ禍の2021年7月3日現在でも、申請受付中
  • 申請から取得まで、50〜60日程度

詳細は、以下の公式ページを参照して下さい。

Official Website of Ministry of Tourism, Arts and Culture Sarawak

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海外移住しやすい職種は?

本サイト一番最初の投稿で、海外移住するに当たって1番大切なこと、2番目に大切なことはそれぞれ

  1. ビザ・永住権等の、合法的に滞在出来るためのステータス
  2. 現地で生活するために必要なお金、あるいは現地でお金を稼ぐための仕事

と書きました。

本記事では、海外移住に必要なステータスを取りやすい、あるいは現地でお金を稼ぎやすい職種について書きます。他の記事と比べて主観が多めなので、あしからずご了承ください。

基本的な話

なぜ永住権等のステータスが存在するのか

日本人が外国に滞在するための永住権・ビザ等のステータスや制度はなぜ存在するのでしょうか。色々理由があると思いますが、突き詰めると大半のステータスの存在理由は以下のどちらかです。

  • 自国にお金を落としてくれる(消費、税金支払い、投資)人を呼び込む
  • 自国に不足している労働力を呼び込む

つまり、以下のような人は歓迎されません。

  • お金を持っていない
  • 自国で労働者が余っている技術・能力しか持っていない
    • 自国民の雇用を奪ってしまうので

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台湾で法人設立して移住する

日本人の海外旅行先で一番人気なのが台湾です。台湾は、多くの国と同様で90日間はビザ無しで滞在できますが、フィリピン・タイなどのような複数年以上滞在できるリタイアメントビザ制度はありません。従って、合法的に移住したい場合は、法人設立して就労ビザを取得するというのが選択肢の一つです。

なお、科学技術、経済、教育などの特定の分野に従事している人であれば、台湾ゴールドカードという制度の方が手続きも簡単なので、こちらの方をまず検討することをお勧めします。

法人設立→就労ビザでの移住方法の概要

流れ

日本在住の日本人が台湾に法人を設立し、法人の代表者として台湾に移住・就労するケースを考えます。

  1. (設立代行業者などを使い)日本から台湾法人を設立する
  2. 同じく日本から、設立した法人経由で台湾労働部に就労許可(就業許可とも)の申請を行い、取得する
  3. 日本にある台北駐日経済文化代表処に、就労ビザ(居留ビザ)の申請を行い、取得する
  4. 台湾渡航
  5. 台湾入国後15日以内に、内政部移民署にて外僑居留証を申請し、取得する

必要な手続きは、以下のサイトを参照して下さい。

外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用 | 台湾 – アジア – 国・地域別に見る – ジェトロ

就労許可、就労ビザ、外僑居留証などについては、のちほど説明します。

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ケベック州の PEQ はカナダ永住への近道、だった

カナダのケベック州には、PEQ という制度があります。2020年7月21日以前の制度であれば比較的簡単にケベック州での永住権が取れて、一部の日本人の間では密かに人気だったのですが、2021年7月22日以降は条件が厳しくなってしまいました。

今の条件ですと、普通の人が PEQ を取得してケベック州での永住権に移民するのはかなり難しいのですが、記録の意味合いも含めて、本記事では PEQ について過去の条件と今の条件も合わせて紹介します。

PEQ 概要

2つのカテゴリー

PEQ は、フランス語の Programme de l’expérience québécoise の略で、英語だと Quebec experience program、日本語に訳すなら「ケベック経験者プログラム」でしょうか。PEQ は、大きく分けて以下の2つのカテゴリーがあります。

  • 就労者(Temporary foreign workers)
  • 既卒者(Québec graduates)

公式ページはこちら: Programme de l’expérience québécoise (PEQ – Québec experience program) | Gouvernement du Québec

前者は、ケベック州で就労ビザなどで働いている人が主な対象のため、日本人でこちらのカテゴリーを使って移住した人はかなり少ないと思います。

一方、後者はケベック州の学校を卒業した人が対象のカテゴリーで、大学、大学院だけでなく、短大や職業訓練校も対象となっているため、こちらのカテゴリーで移民した人・目指す人がそれなりにいました。本記事では、こちらの「既卒者(Québec graduates)」カテゴリーについて主に説明します。

既卒者(Québec graduates)カテゴリー概要

申請の条件は以下の通りです。(重要な項目のみ。詳細は公式ページを参照。)

  • 2つのカテゴリー共通の条件
    • 18才以上
    • フランス語の会話能力が中級の上(全12レベルのうちの7レベル以上)
    • 生活に必要な収入があること
  • 既卒者カテゴリーの条件
    • PEQ 認定に必要な学位(ケベック州内の学校を卒業、後述)を持っている
      • 就学中の半分以上の期間はケベック州に滞在していたこと
    • ★卒業後に一定期間以上の就労経験

「★」の部分が、2020年7月22日以降で必要となった条件です。

PEQ 取得のために必要な学位は、以下のいずれかです。

  • 学士(4年制大学)
  • 修士(MBA も含む)
  • 博士(Ph.D)
  • 短大(DCS、※)
  • 職業訓練校

職業訓練校でも良いというのが特徴で、日本人は職業訓練校経由で PEQ のビザを取得した人が多いようです。

※: ケベック州の教育システムは北米の他の地域や日本とは大きく異なりますが、詳細は省略します。

条件の詳細はこちら: Conditions for Québec graduates | Gouvernement du Québec

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海外在住日本法人役員と税金

以前、海外在住フリーランスの税金に関わる話を書きました。会社役員の場合はフリーランスと少し事情が異なりますので、今回新たに記事を書くことにしました。

以下の記事を事前に読んでから本記事を読んで頂くと、違いが分かって良いと思います。

前提

対象読者

本記事は、以下の条件を満たす人を対象とします。

  • 日本法人の役員(社長など)
  • 海外に居住している(ステータスは問わない。ビザ無しも含む)
  • 主にパソコンを使った仕事をしている
  • 顧客は、居住国の会社ではない

例えば、日本のお客様のウェブサイト構築・運用などの仕事を行っている会社の役員が、マレーシアにビザ無しで長期滞在している(visa run)、といったものです。

説明する税金の種類

「税金」と言っても色々ありますが、本記事では以下のものについて説明します。

  • 住民税
  • 国民年金・国民健康保険(正確には税金ではありませんが)
  • 社会保険
  • 所得税

その中でも、特に「所得税」に関して詳しく説明します。

免責等

私は税理士ではありません。私の顧問税理士やインターネット上の税理士さんの意見など、専門家の意見を参考に、なるべく正確な内容を記述するよう努めていますが、内容の正確性などに関しては一切保証出来ません。

また、私は税理士では無いので、この件に関する質問・相談にはお答えできません。(税務相談は、税理士の独占業務のため。)

以下、本題に入ります。

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