フィリピン SRRV

本サイトの他の投稿でも何度か触れた、フィリピンの SRRV について説明します。

はじめに(コロナ関連)

2021年8月25日現在の情報として

  • SRRV の申請受付は50才以上の人に限り再開した模様
  • ただし、フィリピン国内に滞在している人のみ

ということのようです。従って、実質的には申請受付停止中とみて良さそうですが、今後徐々にフィリピン国外の人でも申請できるようになるものと思われます。

また、マレーシア MM2H と違って、以前と条件が変わったという話も無いようです。

なお、以下の発表がされたのは5/12ですが、実際に申請受付が再開されたのは割と最近のようです。

【領事班からのお知らせ】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その106:SRRV申請の再開) | 在フィリピン日本国大使館

SRRV 概要

SRRV はリタイアメントビザの1つです。SRRV クラシックと SRRV スマイルという2つがありますので、合わせて紹介します。

  • 35才以上が申請可能
    • ただし、50才未満は、金額の条件が50才以上と比べると高い
  • 滞在期限の制限無し
    • 滞在義務は無し(一般的なリタイアメントビザと同様)
  • 預託金が比較的安価
    • スマイル: 20,000ドル (約220万円)
    • クラシック、35才以上50才未満: 50,000ドル (約550万円)
    • クラシック、50才以上、非年金受給者: 20,000ドル (約220万円)
    • クラシック、50才以上、年金受給者: 10,000ドル (約110万円)
      • 年金は単身者が800ドル(約8万8千円)/月以上、夫婦は1,000ドル(約11万円)/月以上必要
  • 家族のビザは2名まで追加の預託金無しで取得可能
    • 3名目以降は追加で15,000ドル
  • 銀行口座開設可能
    • 証券口座も開設可能
  • 就労も可能だが、AEP (Alien Employment Permit) の取得が必要
  • 外国人登録(ACR)は不要
    • ID カードの更新(1年ごと、※)は必要なので、ACR と手間はあまり変わらない
    • (他のビザだと、1年か3年ごとに ACR の更新が必要)
  • 申請手続きのため、現地で概ね30日以上の滞在が必要

※: 以前は3年ごとの更新も認められていたのですが、2021年2月半ばから、1年更新のみになったようです。詳しくは、こちらのページの「2021年3月1日追記」という項目をご参照下さい。

比較的安価で条件も厳しくありませんが、長期で現地滞在する必要があるので、忙しい方には向かないかもしれません。

なお、フィリピンに移住するには他の方法もあり、以下の記事で比較していますので、合わせて参照して下さい。

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マレーシア・ラブアン法人を使っての移住

先日、マレーシア法人を使っての移住について記事を書きました。

その時に、マレーシアには「ラブアン法人」という仕組みがあることも少し触れましたが、今回はそのラブアン法人を使っての移住について書いてみます。

ラブアン法人とは

マレーシアにあるラブアン島は経済特区となっているのですが、そこでの法人設立は通常のマレーシア法人とは大きく異なっており、以下の特徴があります。

  • 外国人1人だけでも設立可能
  • 就労ビザ発行も可能
    • ラブアン島以外にも、西マレーシア(クアラルンプール含む)に居住可能
    • マレーシア法人に比べて手続きが比較的簡単
  • 条件を満たせば(※)、法人税率は3%
  • 法人設立の手続きがマレーシア法人に比べて簡単
  • マレーシア国内との取引、リンギットでの決済は不可

※: 業種の制限やラブアン島に実体がある必要があるため、3%の優遇税制を受けられる人はあまり多くないと思います。

なお、ここ2年くらいでラブアン法人に関する制度が大きく変わっているようで、今後は若干不透明です。

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マレーシア法人を設立しての移住と費用

マレーシア移住に関しては、MM2H について以前記事を書きましたが、2021年10月以降取得に必要な金額が大幅に上がるため、他の選択肢としてマレーシア法人の設立・就労ビザの発行も検討してみました。

また、シンガポールに関しても以前に同様の記事を書きましたので、こちらも参考にして頂ければ幸いです。

マレーシア法人を設立して移住する方法

概要

マレーシア法人を設立しただけでは、マレーシアでの長期の滞在資格を得ることは出来ません。これはシンガポールと同様です。

マレーシアでの滞在資格を得るためには、

  • マレーシアで法人を設立する
  • 法人の役員として就労ビザ(Employment Pass = EP)を取得する

という2段階が必要となります。

ちなみに、マレーシアにはラブアン島という租税回避地があり、そこで法人を設立するという選択肢もあり、マレーシアの通常の法人と区別するために「ラブアン法人」と呼びます。それについては別途記事を書いていますが、今回は通常のマレーシア法人について記載します。

前提

本記事では以下の前提で話を進めます。

  • マレーシア法人を設立
    • インターネット上で完結可能な業種(IT、デザイン、コンサルティングなど)
  • 自分自身が法人の代表者として移住(最初は社員は雇わない)
  • 秘書役・会計事務所などは、割高な日系の会社では無く現地の会社を使用
  • マレーシアで自宅兼事務所を借りる

就労ビザの概要

お金の話に入る前に、マレーシア法人の就労ビザの概要について記載します。

  • 最低月額給与によって、3つのカテゴリーに分かれている
    • 最低月額給与が一番低いカテゴリーIIIは、内務省から認可を受ける必要があるのと、更新回数にも制限があるため、本記事では説明しない
  • 雇用期間(=有効期間)は最大5年(カテゴリーI)、もしくは2年(カテゴリーII)
  • 更新は可能
  • 滞在日数の義務はない
  • 取得が年々厳しくなっている
    • 明文化されたルールではないが、2名以上の外国人(日本人)のビザを申請するには、マレーシア人を一定数雇用していないと許可されない

詳細は、以下のページを参照してください。

外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用 | マレーシア – アジア – 国・地域別に見る – ジェトロ

必要なお金

東南アジアのリタイアメントビザであれば、一度取得さえしてしまえば、それ以降にかかる更新料は大したことないですし生活費も日本に比べれば低いので、最初の取得や移住にかかる金額だけ気にすれば良いと思います。一方、マレーシア法人の場合、シンガポールに比べると生活費は高くありませんが、法人の年間の維持費はそれなりにかかりますので、移住後のお金も気にする必要があります。

この方法で移住するために必要となるお金としては、以下の通りです。

  • 初期費用: 会社設立費用等
  • 毎年の維持費
    • 法人維持費用
    • 家賃(オフィス兼用)
    • 自身への給料

実際にどれ位かかるかを計算してみます。

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オランダへの移住は200万円〜で可能

つい最近以下の記事を書きました。大雑把にまとめると、リタイアメントビザ+引っ越し費用などで300万円くらいは欲しいという内容です。

その後、オランダはフリーランス向けビザが簡単に取得出来ることを思い出したので、改めて調べてみたところ、200万円くらいで移住出来そうだったので、まとめてみました。

オランダ、フリーランス向けビザの概要

「オランダ フリーランス ビザ」などで検索すると、詳しい情報が沢山出てきますので、ここでは主要なポイントに絞って記載します。

  • オランダで事業をする予定のフリーランスが対象
  • オランダ国内に(部屋を借りるなどして)住所が必要
  • 年齢制限は無し
  • 家族の同行も可能
  • 4500ユーロの投資資金を銀行口座に入れておく必要がある
  • 有効期限は、最初は2年間、その後は5年間
    • 長期間オランダ国外に滞在していると、更新が難しくなるとのこと(※)

※: オランダ居住許可の延長条件について|YourLegalsジャパンデスク

手続き

典型的な手続きの流れとしては以下の通りです。

  1. 日本で書類の準備(戸籍謄本、アポスティーユ)
  2. オランダに渡航
  3. 必要な書類を準備(戸籍謄本の英訳、認証印)
  4. 部屋の賃貸契約を結び、住所を確定
  5. 一時滞在許可取得
  6. 住民登録
  7. フリーランスとして事業登録
  8. 銀行口座開設、4500ユーロ振込、バランスシート作成
  9. 最終申請

かかる日数は短くて2〜3ヶ月、長い場合は半年くらいになることもあるようです。本気で移住する人以外は、なかなか時間を取るのが難しそうです。

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マレーシア MM2H(2021年8月更新)

マレーシアの長期滞在ビザである MM2H (Malaysia My 2nd Home) について解説します。

はじめに

MM2H は。新型コロナの影響で新規受付を停止中だったのですが、2021年10月より新たな内容で申請の受付が再開されるということが、2021年8月11日に発表されました。

本記事では、更新後の内容について記載していますが、まだ不明な点も多いため、今後も随時更新予定です。また、実際の申請の際には、専門家へ相談することをお勧めします。

MM2H 概要

MM2H はリタイアメントビザの1つですが、以下のような特徴があります。

  • 35才以上が対象
    • ただし、50才未満は、金額の条件が50才以上と比べると高い
  • 5年間有効で、5年以降ごとの更新
    • 50歳未満の場合、90日間/年の滞在義務あり
  • RM1,500,000(約3900万円)以上の流動資産があることの証明が必要
  • マレーシアでRM1,000,000以上 (約2600万円)の定期預金を組む必要がある
    • 不動産の購入や、医療、子供の教育の目的で、元本の半分まで引き出し可能
    • 家族1人につき、RM50,000(約130万円)追加
  • RM40,000(約104万円)の月収の証明が必要
  • 銀行口座開設可能
    • 証券口座も開設可能
  • 就労は原則不可

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海外永住には最低300万円は必要?

以下のページで触れたように、本サイトでは「300万円くらいは何とか用意できる」人を対象読者としています。

本サイトの基本的なスタンス – 海外移住情報

では、実際のところ、いくらくらいあれば海外移住が出来るのでしょうか。もちろん国や個人の状況によって大きく異なるとは思いますが、一般的な話をしていこうと思います。

必要なお金の種類

海外移住に必要なお金は、主に以下の3種類だと思います。

  • ビザ・ステータスを取得するのに必要なお金
  • 引っ越し費用
  • 当座の生活費

ビザ・ステータスを取得するのに必要なお金

ビザ・ステータスを取得するのに必要なお金は、以下のように細分化できます。

  • 申請自体にかかる費用、預託金など
  • 申請代行業者に支払う費用
  • 申請のために現地に行く際の飛行機代・現地での滞在費
  • 申請の条件となる預金残高・資産額など(実際に支払う必要はない)

引っ越し費用

ビザ・ステータスを無事取得したとしても、現地に移住するためには別途お金がかかります。主なものは以下の通りです。

  • 日本の住居を引き払うための費用
  • 渡航のための飛行機代
  • 荷物を現地に送る場合、輸送費
  • 現地住居の保証金・前家賃(賃貸の場合)、あるいは購入代金

当座の生活費

移住の前後は色々とバタバタして仕事もあまり出来ず、一時的に収入が減ることが多いと思います。そのため、数ヶ月分は生活費を用意しておいた方が安心です。

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ルールは年々厳しくなる事が多い

本サイトは海外移住に必要なビザ・ステータスの情報を主に扱っていますが、ビザ・ステータスの取得の条件などは年々厳しくなっています。「思い立ったら吉日」がまさに当てはまるかと思います。

また、海外生活に必要な銀行口座の作成なども年々厳しくなっていますので、こちらも欲しいと思ったら早めに作る事をオススメします。

ビザ・ステータス関連

コロナ後に条件が厳しくなることが予想されているもの

マレーシアの MM2H、フィリピンの SRRV などが、新型コロナの影響で2021年5月現在、新規の申請受付や発給を停止しています。

状況が落ち着いたら再開するものと思われますが、MM2H、SRRV 共に、申請再開時には条件などが厳しくなる可能性が高いと言われています。

値段が高くなったもの

条件は変わらないものの値段が高くなったものも多いです。

フィリピンの ASRV は、4年前と比べると全体として200万くらい高くなっています。以下、値段の変遷です。

  • 2017年8月以前: APECOプログラム参加料 $20,000 + ASRV取得手数料 50万円(ソース
  • 2020年8月以前: APECOプログラム参加料 $20,000 + ASRV取得手数料 150万円(ソース
  • 現在: APECOプログラム参加料 $30,000 + ASRV取得手数料 $18,000

タイランドエリートの「イージーアクセス」という種類のものも、2021年1月に50万バーツから60万バーツに値上げしています。

それ以外にも、(本サイトの対象外の話ではありますが)各国の投資家ビザで最低投資金額が引き上げられた例がいくつもあります。

ビザ・ステータス関連以外

金融関係

金融関係は、マネーロンダリング防止の観点から、年々ルールが厳しくなっています。

私は10年以上前にシンガポールに銀行口座を作ったのですが、その時は以下の2点で即日口座が開設できました。今ではあり得ないと思います。

  • 取引先のシンガポール人の紹介(紹介状か何か書いてもらったのか、その人に支店まで直接来てもらったのかは覚えてない・・・)
  • パスポート

法人設立

法人を設立し、その法人で働くためのビザを申請して海外移住するという方法も、本サイトで扱っています。

ただ、ペーパーカンパニーによるマネーロンダリング防止が主な目的でしょうが、各国で法人設立の際の審査が厳格化される傾向にあります。

法人の場合、大抵は維持費がかかるため、規則が厳しくなる前にとりあえず作っておくというのはなかなか難しいですが、作ろうかどうしようかなーと迷ってるのでしたら、今後は作りにくくなる可能性も考慮に入れて検討すると良いと思います。

シンガポール法人設立→移住の最安値は?

今まで、フィリピンの SRRV、タイランドエリートなど、300万円程度から取得可能なステータスについて書いてきましたが、今回はシンガポールに法人を設立して現地で働くにはいくらかかるのか、について書いていきます。

シンガポールに住むメリット・デメリット

シンガポールに住むメリットは以下の通りです。

  • 税金が安い
    • 所得税は最大22%
    • 法人税は17%(実効税率はさらに低い)
  • 治安が良い
  • 英語が公用語(訛りがきつい人も多い)
  • 各航空会社のハブとなっているので、各国への移動が楽

デメリットはそれほど無いですが

  • 家賃が高い(物価はそれほどでもない)
  • 観光名所などが少ない

あたりでしょうか。特に前者が大きいと思います。

シンガポール法人を設立して移住する方法

概要

シンガポール法人を設立しただけでは、シンガポールでの長期の滞在資格を得ることは出来ません。アメリカのデラウェア州に法人を設立したからと言ってアメリカの就労ビザを得られないのと同じ事です。

シンガポールでの滞在資格を得るためには、

  • シンガポールで法人を設立する
  • 法人の役員として就労ビザ(Employment Pass = EP)を取得する

という2段階が必要となります。

前提

本記事では以下の前提で話を進めます。

  • シンガポール法人を設立
    • インターネット上で完結可能な業種(IT、デザイン、コンサルティングなど)
  • 自分自身が法人の代表者として移住(最初は社員は雇わない)
  • 秘書役・会計事務所などは、割高な日系の会社では無く現地の会社を使用
  • シンガポールで自宅兼事務所を借りる

必要なお金

東南アジアのリタイアメントビザであれば、一度取得さえしてしまえば、それ以降にかかる更新料は大したことないですし生活費も日本に比べれば低いので、最初の取得や移住にかかる金額だけ気にすれば良いと思います。一方、シンガポール法人の場合、年間の維持費もそれなりにかかりますし、シンガポールの家賃も高いため、移住後のお金も気にする必要があります。

この方法で移住するために必要となるお金としては、以下の通りです。

  • 初期費用: 会社設立費用等
  • 毎年の維持費
    • 法人維持費用
    • 家賃(オフィス兼用)
    • 自身への給料

実際にどれ位かかるかを計算してみます。

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海外移住の際に必要な国内での手続き一覧

海外移住の際に日本でやるべき手続きは沢山ありますので、以下にまとめます。

  • 行政関連
    • 住民票を抜く
    • 国民年金の任意加入手続き(任意、フリーランスのみ)
    • 国民健康保険脱退手続き(フリーランスのみ)
    • 郵便物の転送手続き
    • 国外運転免許証の取得
  • 金融関連
    • 銀行口座の解約、あるいは住所変更、その他手続き
    • クレジットカードの解約、あるいは住所変更
    • 証券口座の解約、あるいは海外転出の連絡・手続き
    • 小規模企業共済の廃業、あるいは減額手続き
    • 保険の海外転出の手続き
  • サービス関連
    • 携帯電話の解約、あるいは最安プランへ変更
    • 水道、ガス、電気、インターネットの解約
    • NHK、その他不要なサービスの解約
  • 法人関連(法人取締役のみ)
    • 登記情報の変更
    • 税理士への連絡・相談
  • 海外移住後はやりづらくなる事をやる
    • 銀行口座の新規作成
    • クレジットカードの新規作成
    • 生命保険・医療保険への加入

次に、各手続きを詳細に説明します。

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海外フリーランスと税金

本サイトでは、海外で法人設立、海外でフリーランス、海外でリタイア、の人達が主な対象読者です(詳細は以下のリンクを参照)。

本サイトの基本的なスタンス – 海外移住情報

会社員が海外勤務をする場合などは、税金関連は勤務先に任せておけば問題無いですし、日本に収益不動産があったとしても、納税手続きはそれほど面倒では無いと思います。

それに対して、海外で法人を設立したり、海外でフリーランスとして活動する際の税金に関しては、曖昧な点・複雑な点が多いと思います。

本記事では、海外でフリーランスとして仕事をする人の税金について書いていきます。日本法人の役員がリモートで仕事をする場合などは話が異なってきますので、別記事を書きました。

前提

対象読者

本記事は、以下の条件を満たす人を対象とします。

  • フリーランス(一人法人の場合は別記事を参照)
  • 海外に居住している(ステータスは問わない。ビザ無しも含む)
  • 主にパソコンを使った仕事をしている
  • 顧客は、居住国の会社ではない

例えば、マレーシアにビザ無しで長期滞在していて(visa run)、日本のお客様のウェブサイト構築・運用などの仕事を行っている、などです。

説明する税金の種類

「税金」と言っても色々ありますが、本記事では以下のものについて説明します。

  • 所得税
  • 住民税
  • 国民年金・国民健康保険(正確には税金ではありませんが)

その中でも、特に「所得税」に関して詳しく説明します。

免責等

私は税理士ではありません。私の顧問税理士やインターネット上の税理士さんの意見など、専門家の意見を参考に、なるべく正確な内容を記述するよう努めていますが、内容の正確性などに関しては一切保証出来ません。

また、私は税理士では無いので、この件に関する質問・相談にはお答えできません。(税務相談は、税理士の独占業務のため。)

以下、本題に入ります。

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