マレーシア移住に関しては、MM2H について以前記事を書きましたが、2021年10月以降取得に必要な金額が大幅に上がるため、他の選択肢としてマレーシア法人の設立・就労ビザの発行も検討してみました。
また、シンガポールに関しても以前に同様の記事を書きましたので、こちらも参考にして頂ければ幸いです。
マレーシア法人を設立して移住する方法
概要
マレーシア法人を設立しただけでは、マレーシアでの長期の滞在資格を得ることは出来ません。これはシンガポールと同様です。
マレーシアでの滞在資格を得るためには、
- マレーシアで法人を設立する
- 法人の役員として就労ビザ(Employment Pass = EP)を取得する
という2段階が必要となります。
ちなみに、マレーシアにはラブアン島という租税回避地があり、そこで法人を設立するという選択肢もあり、マレーシアの通常の法人と区別するために「ラブアン法人」と呼びます。それについては別途記事を書いていますが、今回は通常のマレーシア法人について記載します。
前提
本記事では以下の前提で話を進めます。
- マレーシア法人を設立
- インターネット上で完結可能な業種(IT、デザイン、コンサルティングなど)
- 自分自身が法人の代表者として移住(最初は社員は雇わない)
- 秘書役・会計事務所などは、割高な日系の会社では無く現地の会社を使用
- マレーシアで自宅兼事務所を借りる
就労ビザの概要
お金の話に入る前に、マレーシア法人の就労ビザの概要について記載します。
- 最低月額給与によって、3つのカテゴリーに分かれている
- 最低月額給与が一番低いカテゴリーIIIは、内務省から認可を受ける必要があるのと、更新回数にも制限があるため、本記事では説明しない
- 雇用期間(=有効期間)は最大5年(カテゴリーI)、もしくは2年(カテゴリーII)
- 更新は可能
- 滞在日数の義務はない
- 取得が年々厳しくなっている
- 明文化されたルールではないが、2名以上の外国人(日本人)のビザを申請するには、マレーシア人を一定数雇用していないと許可されない
詳細は、以下のページを参照してください。
外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用 | マレーシア – アジア – 国・地域別に見る – ジェトロ
必要なお金
東南アジアのリタイアメントビザであれば、一度取得さえしてしまえば、それ以降にかかる更新料は大したことないですし生活費も日本に比べれば低いので、最初の取得や移住にかかる金額だけ気にすれば良いと思います。一方、マレーシア法人の場合、シンガポールに比べると生活費は高くありませんが、法人の年間の維持費はそれなりにかかりますので、移住後のお金も気にする必要があります。
この方法で移住するために必要となるお金としては、以下の通りです。
実際にどれ位かかるかを計算してみます。
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