ノルウェーの個人事業主向けビザ

北欧のノルウェーには個人事業主向け就労ビザがありますので、今回紹介します。他の国の個人事業主向け(フリーランス向け)就労ビザと同様、基本的にはノルウェーの顧客がいることが前提のようです。

ちなみに、正確にはビザではなく滞在許可です。

概要

実は、ノルウェーに個人事業主として滞在するには、

  • ノルウェー国外(日本等)の個人事業主として滞在する
  • ノルウェーで個人事業主として登録(起業)して、その資格で滞在する

という2通りがありますが、今回は前者について説明します。

以下、概要です。

  • ノルウェー国外の個人事業主が対象
  • ノルウェー企業の顧客がいること
    • 他のノルウェー企業とも契約する際には、改めて本滞在許可を別途申請する必要がある
  • 2年間有効、最大6年間まで更新可能
  • 取得には、学歴あるいは資格が必要
    • 大卒、など
  • 397,100クローネ(約534万円)以上の年収が必要
  • 家族も同行可能

英語ですが、ノルウェー移民局の以下のページに、基本的な情報がまとまっています。

Want to apply: Skilled workers – UDI

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グリーンカードの抽選に当選したい、 そんなふうに考えていた時期が俺にもありました

(タイトルの元ネタが分からない方がいましたら、すみません。)

アメリカという国は、ここ100年以上の間、様々な点で世界の頂点に立っていて、多くの人が憧れる国でもあります。「アメリカンドリーム」といった言葉などは説明するまでもありません。ただ、そんな憧れの国に移住するのはなかなか厳しい現実があるという話を今回したいと思います。

今回の記事はビザ・ステータスに関する客観的な情報では無く、どちらかというと個人的な意見が多いので予めご了承下さい。

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ウクライナのIT技術者向け永住権を取得してみる(2)

ウクライナのIT技術者向け永住権を取得手続き中ですが、進展がありましたので簡単に報告します。

前回の話は以下をご覧下さい。

制度自体については、以下のページをご参照下さい。

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ギリシャでもデジタルノマドビザ制度が2022年から開始

ギリシャでもデジタルノマドビザが導入されるというニュースは今年の初めくらいから出ていましたが、法案が9月の初めに議会を通過したようです。”greece digital nomad visa” などと検索すれば英語の情報は色々出てきますが、日本語の情報は少ないようなので、簡単にまとめます。

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ブラジルの投資ビザは約1000万円で取得可能

一昨日、ブラジルのリタイアメントビザについて書きましたが、今日は投資ビザについて書きます。

他国の投資ビザはたいてい数千万円の資金が必要となるのですが、ブラジルの投資ビザは500,000レアル(約1,040万円)の投資で取得出来ます。

概要

  • 50万レアル(約1,040万円、※)の投資を行う
    • 新規の企業、あるいは既に存在する企業に対して
    • 先進的なスタートアップであれば、15万レアル(約310万円)以上
  • 有効期限は無期限
  • 滞在義務は無さそう

※: ブラジルの通貨レアルは長らく下落傾向にあり、3〜4年前に比べると2/3に、7〜8年前に比べると約半分になっていますで、以前と比べるとかなり安く取得出来ます。

ビザの概要は、意外にも以下のジェトロのページが分かりやすいです。

外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用 | ブラジル – 中南米 – 国・地域別に見る – ジェトロ

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ブラジルのリタイアメントビザ

南米の大国であるブラジルにもリタイアメントビザの制度がありますので、今回紹介します。条件もあまり厳しくありませんので、南米に興味のある方にとっては選択肢となると思います。

概要

  • 2,000ドル/月(約22万円)の収入が必要
    • 年金だけでなく、他の収入も合算可能
  • 2年間有効、更新可能
  • 2年以上ブラジルを離れていると失効する
  • 年齢制限は明記されていないが、年金受給者が対象者と記載されている
  • 就労不可

詳しくは、以下のページを参照して下さい。

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ウクライナのIT技術者向け永住権を取得してみる(1)

本サイトでは、今までは各国のビザ・ステータスについて自分自身で調べた情報を主に載せてきましたが、今後、実際の取得手続きを行った際の体験談も載せていこうと思います。

第一弾は、以下の記事で紹介したウクライナIT技術者向け永住権です。制度の詳細に関しては、以下のリンク先を参照して下さい。

弁護士/業者選び

使うべきかどうか

フィリピンの SRRV やマレーシアの MM2H などのように、日本人取得者が多く情報も豊富にあるビザ・ステータスの場合、業者を使わずに申請・取得する事も可能です。一方、ウクライナのIT技術者向け永住権の場合は、以下の理由により弁護士/業者を使うのが適当であろうと判断しました。

  • 制度が出来たのが2020年と比較的最近
  • 情報が少ない(特に日本語の情報は少ない)
  • 政府関係機関とのやり取りはウクライナ語が必須

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タイに投資ビザが2022年に登場予定

タイで新たに投資ビザの制度が出来るというニュースが先日発表されましたので、今回はそれについて紹介します。

ビザの内容

詳細はまだ分かっていませんが、上の記事によると

  • タイ国内の不動産やタイ国債に投資と収入証明が必要
    • 退職者: 25万ドル(約2800万円)投資、年間4万ドル(約440万円)以上の収入の証明
    • その他の人: 50万ドル(約5500万円)投資、年間8万ドル(約880万円)以上の収入の証明
  • 10年間有効
  • 2022年から運用開始予定

ということのようです。

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属地的課税の国への移住で節税になる?

本ブログの主な対象読者は非富裕層ですので、節税目的で移住する方は少ないと思います。ただ、富裕層で無いにしても、海外移住に際して税金を減らしたいと思うのは当然でしょう。

今回は、「属地的課税」の国とそうした国への移住を使った節税方法を紹介します。

免責等

私は税理士ではありません。私の顧問税理士やインターネット上の税理士さんの意見など、専門家の意見を参考に、なるべく正確な内容を記述するよう努めていますが、内容の正確性などに関しては一切保証出来ません。

また、私は税理士では無いので、この件に関する質問・相談にはお答えできません。(税務相談は、税理士の独占業務のため。)国際税務に詳しい税理士におつなぎすることは出来ます。

以下、本題に入ります。

全世界所得課税と属地的課税

まずは用語の説明から入ります。属地的課税(方式)と、ある意味それと反対の概念である全世界所得課税(方式)について説明します。それぞれ、日本語・英語で複数の用語があるので、わかりやすいようにまとめておきます。

  • 全世界所得課税、居住地国課税 (worldwide taxation system, residence based taxation system)
  • 属地的課税、国内源泉所得課税、源泉地国課税 (territorial taxation system)

前者の全世界所得課税ですが、日本もこの方式です。この方式の国の場合、日本に住んでいる場合、日本からの所得だろうと海外からの所得だろうと、日本の法律に従って税金が課されます。

一方、属地的課税の国、つまり今回の記事の対象となる国ですが、そうした国に住んでいる場合は、その国で発生した所得はその国で課税されますが、それ以外の国で発生した所得に関しては所得が発生した国で課税される、という仕組みです。

ただ、ややこしいのが、「territorial taxation system」などの定義が文脈・場合によって異なることです。例えば、「日本は territorial taxation system だから云々」という文章に出会ったりもします。本記事では、上に挙げた定義に従って話を進めます。

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条件が緩いパラグアイの永住権で、他の南米諸国へのドアを開く

パラグアイの永住権は取得の条件が緩く、約5,000ドル(約55万円)を銀行に預けるなどのいくつかの条件があるのみです。ジェトロのサイトにこんな記事があるくらいなので、本当にハードルが低い事は信じてもらえるかと思います。

永住ビザも取得のハードルは低い-パラグアイにおける会社設立(2)-(ブラジル、パラグアイ) | ビジネス短信 – ジェトロ

パラグアイは日本から遠く馴染みの薄い国ですが、永住権取得のメリットもあるので、今回説明します。

永住権概要

  • ID カードは10年間有効、更新可能
  • パラグアイの銀行に5,000ドル(約55万円)を預ける必要がある
    • 永住権取得後に、引き出し可能
  • 就労、就学可能
  • 滞在義務はあるが緩い
    • 3年間に1日以上滞在が必要、2年間海外にいるとダメ、といった非公式の情報があった
    • 公式の情報は見つからなかった(※)
  • 家族も同行可能

※ パラグアイ(や他の南米諸国)は、こうした情報が明記されていたとしても、実際にその通りに運用されずに担当者の裁量に任されていることが結構あります。よって、他国に滞在していたとしても、1年に一度くらいはパラグアイに行った方が良さそうです。

パラグアイ外務省のサイトにあった以下の英文 PDF に概要がまとまっています。

PERMANENT RESIDENCE (ACCORDING TO THE MIGRATION LAW No. 978/96)

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